○鹿児島大学医学系教員(平成25年4月1日以後に雇用された鹿児島大学医学部保健学科を主として担当する任期付教員)の任期に関する細則
平成27年4月8日
医系細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則(平成16年規則第71号。以下「規則」という。)の規定に基づき、平成25年4月1日以後に任期を定めて雇用された鹿児島大学医学部保健学科(以下「保健学科」という。)を主として担当する鹿児島大学医学系教員の任期及び任期の定めのない教員への移行について、必要な事項を定める。
(任期の通算等)
第2条 任期を定めて雇用された教員(以下「任期付教員」という。)の任期は5年以内とし、任期付教員と国立大学法人鹿児島大学との当該雇用日前までの有期雇用契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)に応じて個別に定める。
2 任期付教員の任期に、休職、育児休業及び介護休業の期間は算入する。
3 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科又は附属病院を主として担当する任期付教員が、配置換等により保健学科を主として担当する任期付教員となった場合の任期は、配置換等前日に在職していた職に係る本学の在職期間(当該配置換等の日まで引き続くものに限る。)を控除した期間とする。
(任期の定めのない教員への移行)
第3条 任期中の業績が特に優秀と認められる教員については、規則第5条の規定により任期の定めのない教員へ移行させることができる。
(任期の定めのない教員への移行の申出)
第4条 任期の定めのない教員への移行を希望する者(以下「移行希望者」という。)は、原則として任期満了となる日の9月前までに、医学系長に文書により申し出ることとする。
2 前項による申出の際には、移行希望者は任期中の業績を判断することができる資料を添付するものとする。
(移行審査)
第5条 移行希望者の移行の可否については、保健学科担当教授会議において審議を行い、保健学科担当教授会議議長(以下「議長」という。)はその結果を医学系長に報告するものとする。
2 移行審査を行うにあたり、医学系長又は議長が必要と認めた場合は、移行希望者又は移行希望者の担当する専攻、講座等の関係者から意見を聴取することができるものとする。
(移行審査結果の通知)
第6条 医学系長は、前条による移行審査結果を、原則として当該移行希望者の任期満了となる日の6月前までに当該移行希望者に通知するものとする。
(移行審査結果に対する不服申立て)
第7条 移行希望者は、移行審査結果に対し不服がある場合、前条の通知を受けた日から2週間以内に、医学系長宛て文書により申し立てるものとする。
2 前項の申立てを行う際には、移行希望者は不服申立ての理由及びその根拠となる資料を添付しなければならない。
2 前項の移行再審査を行った場合、医学系長はその結果を速やかに当該移行希望者に通知するものとする。
(移行再審査結果に対する不服申立て)
第9条 前条による移行再審査結果に対する不服申立てはできないものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、任期付教員の任期及び任期の定めのない教員への移行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成27年4月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。