○鹿児島大学農学系教員選考規則

平成27年4月1日

農系規則第2号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学農学系教員(以下「教員」という。)の選考については、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(人事委員会)

第2条 農学系の教員人事に関する基本方針を策定し、教員の選考を適切、迅速に実施するため、人事委員会を置く。

2 人事委員会は、農学系長、農学部副学部長、農学部学科長及び農学部各プログラム長の委員をもって構成する。なお、必要に応じ農学部各附属施設の長を加えることができる。

3 人事委員会に委員長を置き、農学系長をもって充てる。

4 委員長は、必要な場合に委員会を招集し、審議に当たるとともに、その審議の結果を鹿児島大学農学系会議(以下「学系会議」という。)に報告し、承認を得るものとする。

5 人事委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(選考委員会)

第3条 選考委員会は、学系会議において設置する。

2 選考委員会は、教授候補者の選考の場合は教授のうちから選出された5名、准教授・講師・助教候補者の選考の場合は教授、准教授又は講師のうちから選出された5名の委員をもって構成する。

3 選考委員会の委員は、当該プログラムから3名、他プログラムから2名選出する。ただし、当該プログラムの選考委員資格者が3名に満たない場合は、他プログラムの委員を合わせて5名とする。

4 選考委員会の委員は、進行中の人事案件を3件以上務めることはできないものとする。ただし、プログラム長が委員となる場合はこの限りではない。

5 第3項の当該プログラムの選考委員は、プログラムで選出し、学系会議で承認を受けるものとする。また、他プログラムの選考委員は学系会議で選出する。ただし、末位得票同数者があった場合は年少者を当選者とする。

第4条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長に事故ある時は、予め定めた委員がその職務を代行する。

(被選考者の選考)

第5条 候補者は、原則として公募により広く人材を募集するものとする。

2 選考委員会は、委員4名以上の同意を得て、被選考者1名を決定する。

第6条 選考委員会委員長は、被選考者の履歴書、著書、論文別刷等の参考となる資料を添えて、選考の経過及び結果を、農学系長に報告する。

2 農学系長は、選考委員会の結果を学系会議に諮る。

(学系会議の承認)

第7条 農学系長は、前条の選考結果を学系会議に報告し、その可否について学系会議構成員の無記名投票により決定する。

2 前項の投票は、学系会議構成員定数の3分の2以上の出席により成立し、学系会議構成員の出席者の3分の2以上の賛成投票を得た場合に被選考者を候補者として決定する。

(附属施設の教員選考)

第8条 農学部附属施設の教員選考については、この規則を準用する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、教員選考に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年6月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年7月19日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学系教員選考規則

平成27年4月1日 農系規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第4節 農水産獣医学域
沿革情報
平成27年4月1日 農系規則第2号
令和3年6月16日 種別なし
令和5年7月19日 農系規則第1号
令和5年12月20日 農系規則第2号