○鹿児島大学教員の選考に関する規則水産学系細則
平成27年4月1日
水系細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学水産学系人事委員会規則(平成27年水系規則第2号)第5条第4項の規定に基づき、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第4条に基づく鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域水産学系教員候補者の選考手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(選考の開始)
第2条 鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域水産学系人事委員会(以下「委員会」という。)は、教員を採用できるポイントが生じたとき又は生じることが確実になったときには、速やかに学系内の意見を徴して、採用すべき分野等ほかの専門領域を決定し、候補者の募集の方法等(以下「人事案件」という。)について審議し、その結果を鹿児島大学学術研究院農水産獣医学域水産学系会議(以下「学系会議」という。)に説明し、その意見を求める。
(教員選考委員会)
第3条 委員会委員長は、前条に規定する学系会議への説明の後、学長による当該人事案件が適であるとの決定があった場合、当該分野等ほかの適切な専門領域の教員による教員選考委員会を組織し、委員会の承認を得るものとする。
2 前項の教員選考委員会には、当該分野等ほかの適切な専門領域の教員以外の委員会が推薦した教授2名を加えるものとする。
3 教員選考委員会に委員長を置き、教員選考委員会委員の互選による。
(公募)
第4条 学系会議が選考を開始するとの意見を述べた場合には、委員会は候補者を公募する。
(応募者の提出書類)
第5条 応募者は、別に定めた提出書類を整え定められた日時までに、委員会委員長に提出する。
(候補者の選考)
第6条 教員選考委員会は、提出された書類を検討の上、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)に定められた資格に基づき候補者の選考を行う。
(審議結果の報告)
第7条 教員選考委員会は、教員選考委員会の推薦書、候補者の履歴書及び業績目録を作成し、審議の結果と採用すべき職に対し有資格者と認定される理由を付して委員会委員長に提出する。
(資料の供覧)
第8条 委員会委員長は、委員会の開かれる遅くとも3日前までに、各委員にこれらの書類を配布し、又は資料を供覧する。
(侯補者の資格審査)
第9条 委員会は、教員選考委員会委員長の説明を聴き、候補者の資格審査を行い、候補者を決定する。この場合において、会議は1件につき2回開くことを原則とする。
2 前項の審査の基準は、鹿児島大学教員の資格に関する規則水産学系内規(平成27年4月1日学系長裁定)の定めるところによる。
(差戻し)
第10条 委員会が、その審議の結果、候補者を選定することが適当でないと認定した場合には、当該教員選考委員会に差し戻す。
(候補者の選定説明)
第11条 委員会が候補者を選定したときは、委員会委員長はその審議過程を学系会議に説明し、その意見を求める。
2 委員会委員長は、前項の審議に必要な書類を整え、その学系会議開催日の3日前までに各構成員に配布するものとする。
(投票)
第12条 前条の事項を審議する学系会議は、病気休暇、休職、海外出張等やむを得ない理由があると議長が判断した者及び航海中の海事職教員を除く構成員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は、出席者の3分の2以上の多数をもって学系会議の意見とする。
2 この審議は、無記名投票によるものとし、白票があることによって3分の2以上の賛成票を得られなかった場合には、再投票を行う。
3 再投票においては、白票は無効票として取り扱い、有効投票数の3分の2以上の賛成票をもって学系会議の意見とする。
(選考のやり直し)
第13条 委員会と学系会議の意見が異なったときは、選考に関する手続きを再び始めからやり直す。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。