○鹿児島大学獣医学系教員選考規則
平成27年4月1日
獣系規則第2号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学獣医学系教員(以下「教員」という。)の選考は、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(教員の選考)
第2条 この規則において教員の選考とは、教員の採用及び昇任の際に行われる選考をいう。
2 教員の選考は、鹿児島大学獣医学系会議(以下「学系会議」という。)で行う。
(選考委員会の設置)
第3条 学系会議は、教員の選考を行う必要が生じた場合、速やかに選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、選考対象が教授の場合は、4名の教授をもって組織し、選考対象が准教授、講師、助教又は助手の場合は、4名の教授又は准教授をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
(候補者の募集)
第4条 候補者は、原則として公募により広く人材を募集するものとする。
2 委員会は、公募原案を作成し、学系会議の承認を得て、候補者の公募を行う。
(候補適任者の選定)
第5条 委員会は、候補適任者2名以内を選定する。
2 委員会は、候補適任者の経歴、業績等を記載した選考調書を作成する。
3 委員会は、学系会議において候補適任者の審議を行うにあたり、学系会議開催日の前週金曜日までに、あらかじめ選考調書を学系会議構成員に配付するものとする。
(候補者の決定)
第6条 学系会議は、候補適任者について審議し、必要に応じて候補適任者の面接審査を行う。
2 学系会議は、専任の教授による無記名投票により候補者を決定する。
3 学系会議は、候補適任者が2名のときは、有効投票の過半数得票者を候補予定者として選定し、その結果について投票により有効投票の3分の2以上の承認を得て候補者として決定する。ただし、候補予定者が有効投票の3分の2以上を得票した場合は、その結果について出席者の承認を得る投票を省略することができる。
4 学系会議は、候補適任者が1名のときは、投票により有効投票の3分の2以上の承認を得て候補者として決定する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。