○鹿児島大学総合教育学系男女共同参画推進委員会規則
平成30年6月7日
総系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育学系男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合教育学系長
(2) 総合教育機構長
(3) 総合教育機構副機構長
(4) 総合教育学系に所属する各センターの長
(5) 国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進センター要項(平成24年3月15日学長裁定)第3第1項第3号の規定より総合教育学系から選出された者
(6) その他学系長が必要と認める者
2 前項第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画推進に係る意識啓発の推進に関する事項
(2) 男女共同参画推進に係る就業環境等の整備に関する事項
(3) その他男女共同参画推進に関する事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学系長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年6月7日から施行する。