○鹿児島大学総合教育学系男女共同参画推進委員会規則

平成30年6月7日

総系規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学総合教育学系男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総合教育学系長

(2) 総合教育機構長

(3) 総合教育機構副機構長

(4) 総合教育学系に所属する各センターの長

(5) 国立大学法人鹿児島大学男女共同参画推進センター要項(平成24年3月15日学長裁定)第3第1項第3号の規定より総合教育学系から選出された者

(6) その他学系長が必要と認める者

2 前項第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 男女共同参画推進に係る意識啓発の推進に関する事項

(2) 男女共同参画推進に係る就業環境等の整備に関する事項

(3) その他男女共同参画推進に関する事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学系長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成30年6月7日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に任命される第2条第1項第6号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

鹿児島大学総合教育学系男女共同参画推進委員会規則

平成30年6月7日 総系規則第1号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第3章 学域・学系/第5節 総合科学域
沿革情報
平成30年6月7日 総系規則第1号