○鹿児島大学総合科学域総合教育学系年俸制適用教員の業績評価委員会規則
令和3年3月31日
総系規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の業績評価に関する規則(令和2年規則第24号)第7条第1項第3号に規定に基づき、鹿児島大学総合科学域総合教育学系(以下「総合教育学系」という。)年俸制適用教員の業績評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 年俸制適用教員の業績評価に関する事項
(2) その他年俸制適用教員の業績評価に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合教育学系長
(2) 総合教育機構長
(3) 総合教育副機構長(教育職員)
(4) 総合教育学系に所属する各センターの長
(5) その他総合教育学系長が指名する者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
4 前条に規定する委員が欠席の場合は、代理出席は行わないものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(事務)
第6条 委員会の事務は、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和2年9月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年9月2日から施行し、令和6年7月16日から適用する。