○鹿児島大学理学部広報委員会規則

平成24年2月15日

理規則第1号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 理学部における教育研究に関わる広報活動の基本的方策に関する事項

(2) 理学部に関する広報誌等の編集及び発行に関する事項

(3) 理学部ホームページの内容及び基本的方策に関する事項

(4) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理学部から選出された鹿児島大学広報委員会委員

(2) 理学部専任教員の中から理学部長が指名した者

(3) 理学系事務課の中から理学系事務課長が指名した者

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、第3条第1項の委員の4分の3以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、理学系事務課総務係において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学理学部広報委員会規則

平成24年2月15日 理規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成24年2月15日 理規則第1号
平成27年4月15日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし