○鹿児島大学理学部教務委員会規則
平成16年5月19日
理細則第15号
(設置)
第1条 鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第2項の規定に基づき、鹿児島大学理学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学生の退学、休学及び卒業等に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 履修方法等に関する事項
(4) 学生の試験に関する事項
(5) 再入学、転入学、転学部及び転プログラムに関する事項
(6) 科目等履修生及び研究生の受入れに関する事項
(7) オリエンテーションに関する事項
(8) 鹿児島大学教務委員会から審議を付託された事項
(9) 鹿児島大学入試委員会から審議を付託された事項
(10) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長が指名する副学部長
(2) 鹿児島大学教務委員会委員
(3) 次期鹿児島大学教務委員会委員
(4) 各プログラムから選出された教員各1名
3 第1項第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第4号の委員は、各プログラムの推薦により、学部長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
(2) 副委員長は、前条第1項第2号の委員をもって充てる。
(3) 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(4) 副委員長は、委員長に事故等があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、各プログラムから1名以上の委員の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成によって決する。
(委員以外の出席者)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、理学系事務課学生係において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則施行後、最初に任命される正委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成29年6月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。