○鹿児島大学理学部学生生活委員会規則

令和2年3月19日

理規則第4号

(設置)

第1条 鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第1項の規定に基づき、鹿児島大学理学部学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の生活支援に関する事項

(2) 学生の表彰に関する事項

(3) 鹿児島大学学生生活委員会から付託された事項

(4) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学学生生活委員会委員

(2) 次期鹿児島大学学生生活委員会委員

(3) 各プログラム学務委員 各1名

(4) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

3 副委員長は、前条第1項第2号の委員をもって充て、前条第1項第3号の委員を兼ねることができる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、各プログラムから1名以上の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(代理出席)

第6条 委員が、事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員のプログラムの者を代理者として出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、理学系事務課学生係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年10月14日から施行する。

鹿児島大学理学部学生生活委員会規則

令和2年3月19日 理規則第4号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
令和2年3月19日 理規則第4号
令和2年10月14日 種別なし