○鹿児島大学理学部学生生活委員会規則
令和2年3月19日
理規則第4号
(設置)
第1条 鹿児島大学理学部組織運営規則(平成31年理規則第1号)第11条第1項の規定に基づき、鹿児島大学理学部学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の生活支援に関する事項
(2) 学生の表彰に関する事項
(3) 鹿児島大学学生生活委員会から付託された事項
(4) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学学生生活委員会委員
(2) 次期鹿児島大学学生生活委員会委員
(3) 各プログラム学務委員 各1名
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、各プログラムから1名以上の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(代理出席)
第6条 委員が、事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員のプログラムの者を代理者として出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、理学系事務課学生係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年10月14日から施行する。