○鹿児島大学理学部学生奨励賞規則

平成30年11月14日

理規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学理学部(以下「理学部」という。)における学術研究、社会貢献等の成果が極めて顕著であると認められた理学部の学生及び学生団体を表彰する鹿児島大学理学部学生奨励賞について必要な事項を定める。

(表彰の対象者)

第2条 対象者は、原則として理学部在籍期間中において学生及び学生団体が次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 学術研究活動において、特に優秀な成果を収め、かつ、学外で高い評価を得るなど他の学生の模範になると認められた場合

(2) 課外活動等において、その成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動等の振興に功績があったと認められた場合

(3) 社会活動等において、特に顕著な功績があり、本学の名誉を著しく高めたと認められた場合

(4) その他前各号と同等以上の評価を得たと認められた場合

2 前項各号に掲げる成果等には、鹿児島大学進取の精神学生表彰細則(平成29年規則第9号)に基づき表彰されるものは含まないものとする。

(表彰対象者の推薦)

第3条 各プログラム学生生活委員会委員は、前条に該当する学生及び学生団体を学部長へ推薦することができる。

2 前項による推薦は、年1回行うものとする。

(表彰者の選考及び決定)

第4条 学部長は、前条に基づき推薦された学生及び学生団体について、理学部学生生活委員会の議を経た後、教授会において表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、学部長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせ副賞を授与することができるものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰の時期は、表彰者が決定された年度の3月に行う。

(公表)

第7条 学部長は、表彰者を公表するものとする。

(表彰の取消し)

第8条 学部長は、表彰者が、本学の規則等に違反し懲戒処分を受けた場合又はその他受賞者としての適格を欠くに至ったときは、表彰を取り消すことができる。

(事務)

第9条 表彰に関する事務は、理学系事務課学生係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別に定める。

この規則は平成30年11月14日から施行する。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において在学する者及び同日以降に在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。

鹿児島大学理学部学生奨励賞規則

平成30年11月14日 理規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第3節 理学部
沿革情報
平成30年11月14日 理規則第2号
令和2年4月1日 種別なし