○鹿児島大学理系先端研究棟規則
平成14年12月18日
制定
(設置)
第1条 鹿児島大学に鹿児島大学理系先端研究棟(以下「先端研究棟」という。)を置く。
(目的)
第2条 先端研究棟は、全学共用の施設として、国内外の研究者との交流、学際的・総合的な先端研究プロジェクトの推進、国際化・高度情報化へ対応した教育・研究及び地域社会との連携を行おうとする者に対して、教育・研究の場を提供することにより、本学における教育・研究の一層の推進を図ることを目的とする。
(施設)
第3条 先端研究棟に共用研究室、多目的室などのオープンスペースを置く。
(先端研究棟の使用)
第4条 先端研究棟は、次の各号の一に該当する場合に使用できる。
(1) 本学の教員が代表者となる先端的プロジェクト研究
(2) 本学が主催する会議、講演会、研究会等
(3) その他本学の教育研究の諸活動
(1) 本学の職員が主催する講演会等
(2) 本学の学生団体が行う研究会、発表会等
(3) その他理学部長が適当と認めた場合
(1) 国又は地方公共団体の機関が主催する講演会、研究会等
(2) 他大学又は学術団体が主催する講演会、研究会、学会等
(3) 本学の同窓会等が主催する講演会、研究会等
(4) その他理学部長が適当と認めた場合
(使用状況報告)
第6条 理学部長は、先端研究棟の使用状況を学長に報告しなければならない。(使用許可)
第7条 先端研究棟を使用しようとする者は、理学部長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、理学部長が必要と認める場合は、届出によることができる。
(休館日)
第9条 先端研究棟は、次に掲げる日を休館日とする。ただし、理学部長が認める場合は、開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用料)
第10条 使用者は、別に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、原則として返還しない。
(使用許可の取消し等)
第11条 理学部長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を中止させる事ができる。
(1) 使用者が使用料を納付しないとき。
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき、又は虚偽の申請をしたとき。
(3) 本学において使用する必要が生じたとき。
(4) その他本学の運営上重大な支障が生じたとき及び生じるおそれがあると認められたとき。
2 前項の措置により、使用者にいかなる損害が生じても、本学はその責を負わない。(使用者の遵守義務)
第12条 使用者は、この規則を遵守し施設設備及び備品(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた施設等を目的外に使用し、又は他の者に転貸して使用させてはならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用が終了したとき、第11条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は中止命令を受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その責に帰する事由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、先端研究棟の使用その他必要な事項は理学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。