○鹿児島大学医学部医学科長候補者選考規則

平成27年3月11日

医規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部学科長に関する規則(平成16年医規則第9号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、医学科長候補者の選考に関し、必要な事項を定める。

(選考時期)

第2条 医学科長候補者の選考は、規則第3条の各号に該当するときに行う。

2 医学科長候補者の選考は、規則第3条第1号に該当するときは、原則として任期満了の1ケ月以前に、規則第3条第2号又は第3号に該当するときは、速やかに行うものとする。

(医学科長候補者の資格)

第3条 医学科長候補資格者は、規則第4条第1項に規定する者とする。

(選考方法)

第4条 学部長が医学科長を兼ねる場合は、医学科会議で承認を得るものとする。

2 学部長が医学科長を兼ねない場合は、学部長が医学科長候補者を推薦し、医学科会議で承認を得るものとする。

3 医学科会議での承認は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(医学科長候補者の報告)

第5条 医学科長は、前条の承認に基づき、医学科長候補者を学部長に推薦するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部医学科長候補者選考規則

平成27年3月11日 医規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成27年3月11日 医規則第11号