○鹿児島大学医学部医学科教育基金細則
平成28年12月14日
医細則第3号
(設置)
第1条 この細則は、鹿児島大学医学部における基金に関する規則(平成16年医規則第34号)第6条に基づき、鹿児島大学医学部医学科教育基金に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 基金の対象事業は、医学部医学科の教育に関して共通性の高いものに限ることとする。
(事業年度)
第3条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(報告)
第4条 運営委員会は、年度ごとに収支状況を医学科会議に報告するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成28年12月14日から施行する。