○鹿児島大学医学部広報委員会規則

平成16年4月7日

医規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部広報委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 鹿児島大学医学部(以下「医学部」という。)の広報活動に関する基本的方策に関すること。

(2) 広報誌等の編集及び発行に関すること。

(3) インターネットの「鹿児島大学医学部ホームページ」に関すること。

(4) その他広報活動に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 第8条第3項及び第9条第3項に規定する各部会長及び副部会長

(2) 医歯学総合研究科等事務部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから委員会において選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(学科部会)

第7条 委員会に専門的事項を検討するため、次に掲げる学科部会を置く。

(1) 医学科部会

(2) 保健学科部会

2 医学科及び保健学科の独自の事項については、各学科部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(医学科部会)

第8条 医学科部会は、医学科独自の事項を検討する。

2 医学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学科担当の教授のうちから選出された者 2名

(2) 医学科担当の教授以外の教員から選出された者 2名

(3) 教務委員会医学科副部会長

(4) 入試委員会医学科副部会長

(5) 医歯学総合研究科等総務課長及び同学務課長

3 医学科部会に部会長及び副部会長を置き、前項第1号の委員から選出する。

4 第2項第3号及び第4号の委員は、同項第1号又は第2号の委員と重複して選出されたときは、これを兼ねるものとする。

5 第2項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(保健学科部会)

第9条 保健学科部会は、保健学科独自の事項を検討する。

2 保健学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 保健学科担当の教授のうちから選出された者 2名

(2) 保健学科担当の教授以外の教員から選出された者 2名

(3) 教務委員会保健学科副部会長

(4) 入試委員会保健学科副部会長

(5) 医歯学総合研究科等総務課長及び同学務課長

3 保健学科部会に部会長及び副部会長を置き、前項第1号の委員から選出する。

4 第2項第3号及び第4号の委員は、同項第1号又は第2号の委員と重複して選出されたときは、これを兼ねるものとする。

5 第2項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(準用規定)

第10条 第4条第2項第3項第5条及び第6条の規定は、各学科部会の議事運営について準用する。

(専門委員会)

第11条 各学科部会は、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、各学科部会が別に定める。

(事務)

第12条 委員会及び各学科部会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成17年5月11日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年10月14日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

鹿児島大学医学部広報委員会規則

平成16年4月7日 医規則第26号

(令和2年10月14日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第26号
平成17年5月11日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年10月14日 種別なし