○鹿児島大学医学部広報委員会規則
平成16年4月7日
医規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部広報委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 鹿児島大学医学部(以下「医学部」という。)の広報活動に関する基本的方策に関すること。
(2) 広報誌等の編集及び発行に関すること。
(3) インターネットの「鹿児島大学医学部ホームページ」に関すること。
(4) その他広報活動に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(2) 医歯学総合研究科等事務部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから委員会において選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(学科部会)
第7条 委員会に専門的事項を検討するため、次に掲げる学科部会を置く。
(1) 医学科部会
(2) 保健学科部会
2 医学科及び保健学科の独自の事項については、各学科部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(医学科部会)
第8条 医学科部会は、医学科独自の事項を検討する。
2 医学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学科担当の教授のうちから選出された者 2名
(2) 医学科担当の教授以外の教員から選出された者 2名
(3) 教務委員会医学科副部会長
(4) 入試委員会医学科副部会長
(5) 医歯学総合研究科等総務課長及び同学務課長
3 医学科部会に部会長及び副部会長を置き、前項第1号の委員から選出する。
(保健学科部会)
第9条 保健学科部会は、保健学科独自の事項を検討する。
2 保健学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健学科担当の教授のうちから選出された者 2名
(2) 保健学科担当の教授以外の教員から選出された者 2名
(3) 教務委員会保健学科副部会長
(4) 入試委員会保健学科副部会長
(5) 医歯学総合研究科等総務課長及び同学務課長
3 保健学科部会に部会長及び副部会長を置き、前項第1号の委員から選出する。
(専門委員会)
第11条 各学科部会は、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、各学科部会が別に定める。
(事務)
第12条 委員会及び各学科部会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年5月11日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年10月14日から施行し、令和2年4月1日から適用する。