○鹿児島大学医学部企画委員会規則
平成16年4月7日
医規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部企画委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 医学部の教育理念や教育目標に関すること。
(2) 学科の新設、改組等に関する事項
(3) 学科目の増設、整備に関する事項
(4) 入学定員の改訂に関する事項
(5) 附属施設等の新設、整備に関する事項
(6) 特別設備の要求に関する事項
(7) 概算要求(案)の策定に関する事項
(8) その他、将来計画に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 医歯学総合研究科長(医学系から任命された者)
(3) 病院長
(4) 医歯学教育開発センター長又は副センター長
(5) 副学部長
(6) 各学科長
(7) 医学科教授 2名
(8) 保健学科教授 2名
(9) 教務委員会医学科部会長及び教務委員会保健学科部会長
(10) 入試委員会委員長、入試委員会医学科部会長及び入試委員会保健学科部会長
(11) 医歯学総合研究科等事務部長
2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会に医学科部会及び保健学科部会(以下「学科部会」という。)を置き、第2条に掲げる審議事項の一部を審議させることができる。
2 部会の構成及び運営については、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課が行う。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年12月14日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月12日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月12日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。