○鹿児島大学医学部企画委員会医学科部会規則
平成27年3月11日
医規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部企画委員会規則(平成16年医規則第25号。以下「委員会規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、医学部企画委員会医学科部会(以下「部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 教員組織の新設及び改組等に関する事項
(2) 入学定員の改訂に関する事項
(3) 施設、設備に関する事項
(4) その他将来計画に関する事項
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学科長
(2) 病院長
(3) 副学部長(医学科から選出された者)
(4) 委員会規則第3条第7号の委員 2名
(5) 教務委員会医学科部会長
(6) 入試委員会医学科部会長
(7) 医歯学総合研究科等事務部長
(8) その他部会長が必要と認めた者
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 部会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 部会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 部会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月12日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。