○鹿児島大学医学部自己評価検討委員会医学科部会規則
平成27年3月11日
医規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部自己評価検討委員会規則(平成16年医規則第7号。以下「委員会規則」という。)第7条第2項に基づき、鹿児島大学医学部自己評価検討委員会医学科部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 部会は、委員会規則第2条に掲げるもののうち、医学科に係る事項を審議し、実施する。
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学科長
(2) 医歯学教育開発センター長又は副センター長
(3) 副学部長(医学科教授)
(4) ファカルティ・ディベロップメント委員会医学科部会長
(5) 教務委員会医学科部会長
(6) 学生生活委員会委員長又は副委員長(医学科の教員から選出された者)
(7) 入試委員会医学科部会長
(8) 委員会規則第3条第1項第9号の医学科教授 2名
(9) 医歯学総合研究科等事務部長
(10) その他部会が必要と認めた者
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 部会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 部会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年9月13日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月10日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。