○鹿児島大学医学部自己評価検討委員会医学科部会規則

平成27年3月11日

医規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部自己評価検討委員会規則(平成16年医規則第7号。以下「委員会規則」という。)第7条第2項に基づき、鹿児島大学医学部自己評価検討委員会医学科部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 部会は、委員会規則第2条に掲げるもののうち、医学科に係る事項を審議し、実施する。

(組織)

第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学科長

(2) 医歯学教育開発センター長又は副センター長

(3) 副学部長(医学科教授)

(4) ファカルティ・ディベロップメント委員会医学科部会長

(5) 教務委員会医学科部会長

(6) 学生生活委員会委員長又は副委員長(医学科の教員から選出された者)

(7) 入試委員会医学科部会長

(8) 委員会規則第3条第1項第9号の医学科教授 2名

(9) 医歯学総合研究科等事務部長

(10) その他部会が必要と認めた者

(部会長)

第4条 部会に部会長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 部会長は、部会を招集し、その議長となる。

3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 部会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 第3条第4号から第7号に規定する委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 部会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 部会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年9月13日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月10日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部自己評価検討委員会医学科部会規則

平成27年3月11日 医規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成27年3月11日 医規則第14号
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年9月13日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月10日 種別なし
令和5年3月31日 医規則第2号