○鹿児島大学医学部情報処理委員会規則

平成16年4月7日

医規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部情報処理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報処理に係る施設・設備の管理、運営、整備に関すること。

(2) 情報処理の将来計画に関すること。

(3) 情報処理の啓蒙、広報に関すること。

(4) 情報処理に係る機器の使用、利用者の資格及び費用負担に関すること。

(5) その他情報処理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科人間環境学講座医療システム情報学の教授

(2) 医療情報部長

(3) 情報企画推進委員会委員

(4) 医学科教授 1名

(5) 医学科教授以外の教員 2名

(6) 保健学科教授 1名

(7) 保健学科教授以外の教員 1名

(8) 附属病院管理課長

(9) 医歯学総合研究科等総務課長

(10) 医歯学総合研究科等学務課長

2 前項第4号から第7号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員以外の出席者)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成18年9月13日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部情報処理委員会規則

平成16年4月7日 医規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第33号
平成18年9月13日 種別なし
平成28年10月27日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし