○鹿児島大学医学部外国人客員研究員受入れに関する規則

平成27年3月11日

医規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学部において研究活動に従事する外国人の研究者(国立大学法人鹿児島大学教員選考規則及び国立大学法人鹿児島大学客員教授等選考規則で採用された者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)の受け入れに関し、必要な事項を定める。

(受入資格)

第2条 外国人客員研究員として受け入れることのできる者は、次に掲げる者で、本学部の教授、准教授、講師、助教若しくは助手に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。

(1) 日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者

(2) 国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者

(3) 外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(4) 前各号に掲げるもののほか本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者

(受入手続き)

第3条 外国人客員研究員の受け入れを希望する教員(以下「受入教員」という。)は、講座主任の承認を経て、原則として受入予定日の1月前までに、鹿児島大学医学部外国人客員研究員調書(別記様式)を学部長に提出するものとする。

(受入決定)

第4条 外国人客員研究員の受け入れは、保健学科会議において決定する。

(受入期間)

第5条 外国人客員研究員の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、研究上特に必要がある場合は、受入期間を延長することができる。

(受入事項の変更等)

第6条 外国人客員研究員の受入事項の変更、研究の中止及び受入期間の延長等については、受入教員の申請に基づき保健学科会議で決定する。

(給与等の支給及び遵守事項)

第7条 外国人客員研究員には、本学部としては給与、渡航費及び滞在費は支給しない。

2 外国人客員研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。

(事務)

第8条 受入れに関する事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか外国人客員研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月13日から施行する。

画像

鹿児島大学医学部外国人客員研究員受入れに関する規則

平成27年3月11日 医規則第18号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成27年3月11日 医規則第18号
令和元年9月13日 種別なし