○鹿児島大学医学部国際交流委員会規則

平成16年4月7日

医規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、鹿児島大学医学部における教育・学術の国際交流に関し必要な事項を審議し、国際交流の促進を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教授 5名(医学科4名、保健学科1名)

(2) 教授以外の教員 3名(医学科2名、保健学科1名)

2 前項第1号及び第2号の委員のうち、1名は鹿児島大学国際交流委員会委員をもって充てる。

3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 委員会は必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の構成及び運営については、別に定める。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部国際交流委員会規則

平成16年4月7日 医規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第27号
平成30年4月1日 種別なし