○東京慈恵会医科大学と鹿児島大学医学部及び鹿児島大学大学院医歯学総合研究科との包括的連携に関する協定に基づく連携事業運営委員会規則
令和元年9月11日
医規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京慈恵会医科大学と鹿児島大学医学部及び鹿児島大学大学院医歯学総合研究科との包括的連携に関する協定に基づく連携事業運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 東京慈恵会医科大学と鹿児島大学医学部及び鹿児島大学大学院医歯学総合研究科との包括的連携に関する協定(以下「協定」という)に関すること。
(2) 学部及び研究科学生の教育及び研究に関すること。
(3) 教員の相互交流に関すること。
(4) 地域貢献に関すること。
(5) その他協定に基づく連携事業に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医歯学総合研究科長
(2) 医学部長
(3) 医歯学総合研究科副研究科長(医系)
(4) 医学部副学部長
(5) 医学科教授 2名
(6) 保健学科教授 2名
(7) 医歯学総合研究科等事務部長
(8) その他、医歯学総合研究科長及び医学部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(各学科部会)
第7条 委員会に医学科部会及び保健学科部会(以下「学科部会」という。)を置き、第2条に掲げる審議事項の一部を審議させることができる。
2 各学科部会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。
(専門委員会)
第8条 委員会は必要に応じ、委員以外の者を加えて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月11日から施行する。