○鹿児島大学医学部教務委員会規則
平成16年4月7日
医規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部教務委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー及びディプロマポリシーに関すること。
(2) 教育に係る学部規則等の制定・改廃に関すること。
(3) 教育課程に関すること。
ア カリキュラムの編成に関すること。
イ 授業時間割の編成及び授業の実施に関すること。
ウ 試験の実施及び成績に関すること。
エ 進級及び卒業の判定に関すること。
オ 非常勤講師の授業計画に関すること。
カ 臨床教授等に関すること。
キ 既修得単位の認定に関すること。
ク 単位互換に関すること。
ケ 医学教育関係予算に関すること。
コ 教育の設備に関すること。
サ その他教育課程に関すること。
(4) 休学、退学その他学籍異動に関すること。
(5) 国家試験の対応に関すること。
(6) 研究生、科目等履修生等に関すること。
(7) その他教育に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学教務委員会委員
(2) 医学科又は保健学科の教授から選出された者1名
(3) 委員会医学科副部会長
(4) 委員会保健学科副部会長
(5) 鹿児島大学共通教育委員会委員
(6) 学務課長
2 前項第2号の委員は、次期鹿児島大学教務委員会委員とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、鹿児島大学教務委員会委員をもって充て、副委員長は、次期鹿児島大学教務委員会委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(学科部会)
第7条 委員会に教務委員会医学科部会及び教務委員会保健学科部会を置き、第2条に掲げる審議事項の一部を審議させることができる。
2 前項により学科部会で審議された事項については、学科部会での議決をもって教務委員会の議決とすることができる。
4 第3条第1項第6号の委員は、両学科部会に所属するものとする。
5 部会長は、委員会委員長又は副委員長をもって充てる。
6 学科部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(ワーキンググループ)
第8条 委員会は、必要に応じ、ワーキンググループを設置することができるものとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規則は、平成29年1月11日から施行する。
附則
この規則は、平成29年7月12日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。