○鹿児島大学医学部教務委員会学科部会規則
平成27年3月11日
医規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部教務委員会規則(平成16年医規則第29号。以下「委員会規則」という。)第7条第6項の規定に基づき、医学科部会及び保健学科部会(以下「学科部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会規則第7条第1項に基づく学科部会における審議事項は、次に掲げる事項及び各学科独自の事項を審議する。
(1) 学科のアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー及びディプロマポリシーに関すること。
(2) 教育課程に関すること。
ア カリキュラムの編成に関すること。
イ 授業時間割の編成及び授業の実施に関すること。
ウ 試験の実施及び成績に関すること。
エ 進級及び卒業の判定に関すること。
オ 非常勤講師の授業計画に関すること。
カ 臨床教授等に関すること。
キ 既修得単位の認定に関すること。
ク 単位互換に関すること。
ケ 教育関係予算に関すること。
コ 教育の設備に関すること。
サ その他教育課程に関すること。
(3) 休学、退学その他学籍異動に関すること。
(4) 国家試験の対応に関すること。
(5) 研究生、科目等履修生等に関すること。
(6) その他教育に関すること。
(組織)
第3条 医学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第3条第1項の各委員のうち、医学科選出の委員及び学務課長
(2) 医学科基礎医学系 教授5名
(3) 医学科基礎医学系 教授以外の教員5名
(4) 医学科臨床医学系 教授5名
(5) 医学科臨床医学系 教授以外の教員5名
(6) 医歯学教育開発センターの教員1名
(7) 離島へき地医療人育成センターの教員1名
(8) 総合臨床研修センターの教員1名
(9) 医学科学生 若干名
(10) その他学科部会が必要と認めた者
3 保健学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第3条第1項の各委員のうち、保健学科選出の委員及び学務課長
(2) 保健学科看護学専攻 教員4名(少なくとも1名は教授とする)
(3) 保健学科理学療法学専攻 教員2名(少なくとも1名は教授とする)
(4) 保健学科作業療法学専攻 教員2名(少なくとも1名は教授とする)
(5) 医歯学教育開発センターの教員
5 委員の任期は2年(第1項第9号の委員は1年)とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 学科部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は委員会規則第7条第5項に基づき、教務委員会委員長又は副委員長をもって充てる。
3 副部会長は、委員の互選によって定める。
4 部会長は、学科部会を招集し、その議長となる。
5 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 学科部会が必要と認めたときは、学科部会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 学科部会は必要に応じ、ワーキンググループを設置することができる。
(事務)
第8条 学科部会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年9月14日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命される第3条第1項第7号及び第8号の委員の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、平成29年1月11日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命される第3条第1項第7号、第8号及び第10号の委員の任期は、同条第5項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。