○鹿児島大学医学部教務委員会保健学科部会保健師選択制学生選考ワーキンググループ規則

平成27年3月11日

医規則第22号

(設置)

第1条 鹿児島大学医学部教務委員会学科部会規則(平成27年医規則第21号。)第6条の規定に基づき、鹿児島大学医学部教務委員会保健学科部会(以下「保健学科部会」という。)の下部組織として、保健師課程の履修学生に関する事項の審議を行う目的で、保健師選択制学生選考ワーキンググループ(以下「保健師WG」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 保健師WGは、保健師課程における受講人数の制限が必要な科目を履修する学生の選考に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 保健師WGは、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 地域包括看護学講座の講師以上の全教員

(2) 基幹看護学講座の講師以上の教員 1名

(3) 成育看護学講座の講師以上の教員 1名

(4) その他保健師WGが必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号の各委員は各講座で選出する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 保健師WGに委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、保健師WGを招集し、その議長となる。

3 委員長に事故のある時は、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 保健師WGは、委員の過半数の出席により成立する。ただし、第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、必ず1名は出席するものとする。

2 議事は出席委員の過半数の同意により決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

3 保健師WGでの審議結果は、保健学科部会に報告する。

(事務)

第6条 保健師WGの事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月11日から施行する。

この規則は、令和3年10月26日から施行する。

鹿児島大学医学部教務委員会保健学科部会保健師選択制学生選考ワーキンググループ規則

平成27年3月11日 医規則第22号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成27年3月11日 医規則第22号
平成30年7月11日 種別なし
令和3年10月26日 医規則第4号