○鹿児島大学医学部ファカルティ・ディベロップメント学科部会規則
平成29年4月12日
医規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規則(平成16年医規則第32号。以下「委員会規則」という。)第7条第6項の規定に基づき、医学科部会及び保健学科部会(以下「学科部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会規則第7条第1項に基づく学科部会における審議事項は、次に掲げる事項及び各学科独自の事項とする。
(1) 学科のファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の基本方針に関すること。
(2) 学科として行うFDの実施に関すること。
(3) その他FDに関すること。
(組織)
第3条 医学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第3条第1項各号の委員のうち、医学科選出の委員
(2) 医学科基礎医学系教授 3名
(3) 医学科基礎医学系教授以外の教員 2名
(4) 医学科臨床医学系教授 3名
(5) 医学科臨床医学系教授以外の教員 2名
(6) 医歯学教育開発センターの教員 1名
(7) 学務課長
(8) その他医学科部会が必要と認めた者
2 保健学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第3条第1項の各委員のうち、保健学科選出の委員
(2) 保健学科看護学専攻教員 4名(うち1名以上は教授とする)
(3) 保健学科理学療法学専攻教員 2名(うち1名以上は教授とする)
(4) 保健学科作業療法学専攻教員 2名(うち1名以上は教授とする)
(5) 医歯学教育開発センターの教員 1名
(6) 学務課長
(7) その他保健学科部会が必要と認めた者
3 前2項の各号の委員は、同項各号の委員と重複して選出されたときは、これを兼ねるものとする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 学科部会に部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は、委員会規則第7条第5項に基づき、FD委員会委員長又は副委員長をもって充てる。
3 副部会長は、委員の互選によって定める。
4 部会長は、学科部会を招集し、その議長となる。
5 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 学科部会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 学科部会が必要と認めたときは、学科部会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 学科部会は、必要に応じ、ワーキンググループを設置することができる。
(事務)
第8条 学科部会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成29年4月12日から施行し、平成29年4月1日から適用する。