○鹿児島大学医学部授業及び試験等細則

平成16年4月7日

医細則第5号

(目的)

第1条 この細則は、鹿児島大学医学部規則(平成16年医規則第1号。以下「規則」という。)第5条第1項第6条第1項及び第38条の規定に基づき、医学部の教育課程、授業、試験及び進級に関する事項を定める。

(医学科の教育課程)

第2条 規則第5条第1項に基づく医学科の教育課程は、別表1のとおりとする。

(保健学科の教育課程)

第3条 規則第6条第1項に基づく保健学科の教育課程は、別表2のとおりとする。

(出席確認)

第4条 授業担当者は、授業の度に出欠を確認するものとする。

2 授業担当者は、出欠確認の都度、出席簿にこれを記入しなければならない。

(休講届)

第5条 授業担当者は、授業を休講しようとするときは、学務課に届け出なければならない。

2 学務課は、授業担当者から休講届が提出されたときは、速やかに公示しなければならない。

(補講)

第6条 授業担当者は、授業を休講したときは、原則として補講しなければならない。

2 授業担当者は、補講の日時を決定したときは、学務課に届け出るものとする。

3 学務課は、授業担当者から補講の届け出があったときは、速やかに公示しなければならない。

(受験資格の認定)

第7条 定期試験等の受験資格は、講義、演習、実験及び実習のそれぞれの3分の2以上に出席した者について認定する。

2 受験資格の認定を得られなかった授業科目は、試験を受けることができない。

(再履修等)

第8条 受験資格の認定を得られなかった授業科目は、原則として次年度に再履修しなければならない。

(受験者心得)

第9条 試験を受ける者は、次に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 指定された座席で受験すること。

(2) 学生証を机上の見やすい位置に置くこと。

(3) その他試験実施者の指示に従うこと。

(試験遅刻者の取扱)

第10条 試験に原則として30分以上遅刻した者は、受験を認めない。ただし、試験実施者は、遅刻限度時間をあらかじめ変更することができる。

(試験実施者の変更)

第11条 授業担当者に事故があるときは、医学部長は、他の教員を指定して試験を担当させるものとする。

(試験実施者心得)

第12条 試験を実施する者は、良好な試験環境を保持するとともに、次に掲げることを行わなければならない。

(1) 机上の学生証と照合の上、受験者を確認すること。

(2) 受験者確認後、速やかに出席簿に出欠を記入すること。

(3) 試験終了後は、受験者数と答案数の合致を確認すること。

(試験欠席者等の取扱)

第13条 試験を受けることができる者が、当該試験を受けなかった場合及び答案を提出しなかった場合は、欠席として取り扱う。

2 前項の規定により欠席とした者は、成績発表公示の際に合わせて公示する。

(追試験の成績評価)

第14条 追試験の評価は、原則として79点以下とする。

(再試験の成績評価)

第15条 再試験の評価は、原則として69点以下とする。

(成績提出)

第16条 試験実施者は、原則として試験日を含め4日以内に学務課へ成績を提出しなければならない。

(保健学科の追試験及び再試験不合格科目の取扱)

第17条 保健学科の学生で、専門支持教育科目及び専門教育科目の当該履修期の追試験及び再試験が不合格の場合は、次学期以降に行う当該授業科目の試験を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、再履修を特に指示された者は、再履修の後に試験を受けなければならない。

(医学科の進級要件の取扱)

第18条 医学科の第2期末における進級の要件は、次に掲げることをすべて満たしていることとする。

(1) 卒業に必要な共通教育科目の単位をすべて修得していること。

(2) 第2期末までに履修すべき専門教育科目の単位をすべて修得していること。

2 医学科の第4期末における進級の要件は、第4期末までに履修すべき専門教育科目の単位をすべて修得していることとする。

3 医学科の第6期末における進級の要件は、第6期末までに履修すべき専門教育科目の単位をすべて修得していることとする。

4 医学科の第8期末における進級の要件は、次に掲げることをすべて満たしていることとする。

(1) 第8期末までの専門教育科目の単位をすべて修得していること。

(2) 共用試験実施評価機構による共用試験(CBT、臨床実習前OSCE。以下「共用試験」という。)に合格していること。

(保健学科の進級要件の取扱)

第19条 看護学専攻の第2期末並びに理学療法学専攻及び作業療法学専攻の第3期末における進級の要件は、次に掲げることをすべて満たしていることとする。

(1) 共通教育科目における卒業履修要件に不足する科目が2科目以内であること。

(2) 看護学専攻にあっては第2期末、理学療法学専攻及び作業療法学専攻にあっては第3期末までに履修すべき専門支持教育科目及び専門教育科目の必修授業科目に受験資格の未認定がないこと。

(3) 看護学専攻にあっては第2期末、理学療法学専攻及び作業療法学専攻にあっては第3期末までに履修すべき専門支持教育科目及び専門教育科目の必修授業科目における不合格科目が2科目以内であること。

2 看護学専攻の第5期末並びに理学療法学専攻及び作業療法学専攻の第6期末における進級の要件は、次に掲げることをすべて満たしていることとする。

(1) 看護学専攻にあっては第5期末、理学療法学専攻及び作業療法学専攻にあっては第6期末までに履修すべき専門支持教育科目及び専門教育科目の必修授業科目に受験資格の未認定がないこと。

(2) 看護学専攻にあっては第5期末、理学療法学専攻及び作業療法学専攻にあっては第6期末までに履修すべき専門支持教育科目及び専門教育科目における必修授業科目の不合格科目がないこと。

(進級判定)

第20条 進級判定に先立ち、教務委員会又は同委員会が指定した会議で予備判定を行う。

2 進級判定結果は、判定日の翌日に公示するものとする。

(医学科の共用試験の取扱)

第21条 医学科における共用試験は、教務委員会が実施し、教授会で合否を決定する。

2 前項の共用試験の結果は、臨床実習分野授業科目「臨床実習」(以下「臨床実習」という。)の履修資格の認定を得られなかったときはこれを無効とし、前項に基づく共用試験を再度受験しなければならない。

(臨床実習の履修資格)

第22条 臨床実習の履修資格は、次に掲げることをすべて満たしている者について認定する。

(1) 第2条に規定する医学科の教育課程のうち、臨床実習の開始までに開講される履修すべき専門教育科目(医学研究科目分野授業科目「自主研究」を除く。)の単位をすべて修得していること。

(2) 共用試験に合格していること。

2 前項の臨床実習の履修資格の認定は、教務委員会の議を経て教授会が決定する。

(臨床実習の再履修)

第23条 第8期末において進級できない者は、臨床実習を再履修しなければならない。

(医学科の最終試験の取扱)

第24条 医学科における最終試験は、第6年次に実施し、教授会で合否を決定する。

2 最終試験の受験資格は、規則第5条に規定する所定の単位を修得した者に対し認定する。

この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

平成9年度以前に入学した者については、改正後の第6条第16条及び第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者については、改正後の第18条第2項、第3項第1号、第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

ただし、平成13年度以前に入学し平成17年度以降第4学年に在学する者は、改正後の第18条第3項第4号の規定は、適用する。

1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者については、改正後の第20条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成22年9月8日から施行する。

1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者及び平成25年度までに編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者及び平成25年度までに編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者については、改正後の第20条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者及び平成25年度までに編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年7月11日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年度以前に入学又は編入学した者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年7月11日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 平成22年度に編入学した者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成24年10月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者については、改正後の第20条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に入学した者及び平成26年度までに編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に入学した者及び平成25年度に編入学する者については、改正後の第19条第2項から第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成25年1月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年度以前に入学及び平成22年度に編入学した者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において在学する者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度以前に入学した者及び平成27年度までに編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学した者及び平成28年度までに編入学した者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。ただし、島嶼看護学実習の科目追加については、平成24年度以降に入学した者及び平成26年度以降に編入学した者に適用する。

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第20条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者及び平成28年度(保健学科にあっては平成29年度)までに編入学する者については、改正前の第17条の削除並びに改正後の別表1、別表2、第18条及び第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成28年11月9日から施行する。ただし、改正後の第21条第2項の規定は、平成28年度の共用試験結果から適用する。

1 この細則は、平成29年1月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 平成27年度以前に医学科に入学した者及び平成28年度までに医学科に編入学した者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成28年度以前に保健学科に入学した者及び平成30年度までに保健学科に編入学した者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に保健学科に入学した者及び平成32年度までに保健学科に編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成31年4月10日から施行する。

1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成31年度以前に保健学科に入学した者については、改正後の第19条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成31年度以前に保健学科に入学した者及び令和3年度までに保健学科に編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成31年度以前に医学科に入学した者及び令和2年度に医学科に編入学する者については、なお従前の例による。

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に保健学科に在学する者(以下「在学者」という)については、改正後の第19条及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表2にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、令和3年10月13日から施行する。

2 平成30年3月31日に医学科に在学する者(以下、「在学者」という。)及び在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。ただし、令和3年4月1日において、第5年次に進級していない者は、この限りでない。

この細則は、令和4年12月14日から施行する。

1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和4年度以前に保健学科に入学した者及び令和6年度以前に保健学科に編入学する者については、改正後の別表2―1にかかわらず、なお従前の例による。

1 この細則は、令和5年5月17日から施行する。

2 令和2年度以前に医学科に入学した者及び令和3年度に医学科に編入学した者については、なお従前の例による。

1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に医学科に入学した者及び平成31年度以前に医学科に編入学した者については、なお従前の例による。

1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和6年度以前に医学科に入学した者及び令和7年度以前に医学科に編入学した者については、なお従前の例による。

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

1 この細則は、令和7年5月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 令和4年度以前に医学科に入学した者及び令和5年度以前に医学科に編入学した者については、なお従前の例による。

別表1(第2条関係) 医学科の教育課程

区分

学科目

分野

授業科目名

単位数

標準履修学期

卒業要件単位数

一般学生

学士編入学生

共通教育科目



1~2期

26[28]

(26)(28)

専門教育科目

医学概説学

医学導入科目

物理学基礎

2

1~2期

14

(14)

医学総合実習

1

1~2期

生命科学(疾病と基礎医学)

2

1~2期

医学生物学(生物学基礎と発生学)

2

1~2期

生化学

7

1~2期

疾病病因学

医学医療基礎科目

生理

7

3~4期

37

解剖学Ⅰ

4

3~4期

遺伝

1

3~4期

免疫

3

3~4期

解剖学Ⅱ

7

3~4期

微生物

5

3~4期

病理

3

3~4期

薬理

4

3~4期

診断治療基礎

3

3~4期

疾病病態学

総合医療科目

消化器

7

5~6期

72.5

循環器

6

5~6期

呼吸器

4

5~6期

内分泌・代謝・栄養

4

5~6期

腎尿路

3

5~6期

精神

3

5~6期

神経・運動器

4

5~6期

感覚器

3

5~6期

生殖・乳房

4

5~6期

発生・発達

4

5~6期

感染症

3

5~6期

血液・腫瘍

3

5~6期

麻酔・集中治療・救急

3

7~8期

免疫・アレルギー・膠原病

2

7~8期

リハビリテーション・老化・終末期医療

3

7~8期

医学実践学

補完医療

0.5

5~6期

社会医学・予防医学

8

7~8期

医療情報・検査

1

7~8期

地域・総合診療・症候

7

7~8期

医学実践学

プロフェッショナリズム科目

患者と医療

2

1~2期

18.5

(3)

医学英語Ⅰ

1

1~2期

生命倫理・研究倫理

0.5

3~4期

15.5

医学英語Ⅱ

1

3~4期

チーム医療1

2

3~4期

医療面接1

1

5~6期

臨床実習入門1

2

5~6期

医療倫理

0.5

5~6期

シャドウイング

2

5~8期

医療面接2

0.5

7~8期

チーム医療2

2

7~8期

臨床実習入門2

4

7~8期

医学英語Ⅲ(選択)

1

4~6期


医学研究科目

医学統計学

2

1~2期

6

(2)

自主研究

4

7~8期

4

自主研究A(選択)

2

1~2期


自主研究B(選択)

2

3~4期

自主研究C(選択)

2

5~6期

自主研究D(選択)

2

7~8期

自主研究E(選択)

2

9~10期

自主研究F(選択)

2

11~12期

GLOBE海外実習(選択)

2

1~12期

地域医療科目

初期地域医療実習1(選択)

1

1~2期


初期地域医療実習2(選択)

1

3~4期

地域医療研究(選択)

0.5

5~6期

地域医療リーダーシップ1(選択)

0.5

1~2期

地域医療リーダーシップ2(選択)

0.5

9~10期

地域医療リーダー育成DX演習(選択)

0.5

5~11期

臨床実践学

臨床実習

臨床実習

48

8~10期

66

選択実習

15

10~12期

離島・地域医療実習

3

10~12期

専門教育科目(必修科目)小計

214

214(19)

共通教育科目及び専門教育科目(必修科目)合計

240[242]

240(45)

[242(47)

※学士編入学生の( )で示す単位は、規則第33条第5項の規定により修得したものとして取り扱う。(内数)

※[ ]で示す単位は、外国人留学生における卒業要件単位数を表す。

別表2(第3条関係) 保健学科の教育課程

別表2―1 保健学科看護学専攻の教育課程

区分

分類・授業科目等

卒業要件単位数

標準履修学期

必修

選択

共通教育科目 計(卒業要件)

26


専門支持教育科目

人間と社会

(5単位以上)

生涯発達論

1


1~4期

疫学

1


保健統計学

1


保健医療福祉行政論

1


医療英語

1


スポーツ心理学


1

小計

5


人間と生命

(7単位以上)

解剖生理学Ⅰ

1


1~4期

解剖生理学Ⅱ

2


解剖生理学Ⅴ

1


生命倫理と医療

1


人間と微生物

1


栄養代謝と健康

1


人間発達学


1

小計

7


健康と医療

(14単位以上)

リハビリテーション概論

1


1~8期

病理学総論

1


疾病論Ⅰ

1


疾病論Ⅱ

1


疾病論Ⅲ

2


疾病論Ⅳ

1


疾病論Ⅴ

1


疾病論Ⅵ

1


薬と健康

1


救急医学

1


身体機能・画像診断学


1

チーム医療論Ⅰ

1


チーム医療論Ⅱ

1


チーム医療論Ⅲ

1


小計

14


専門支持教育科目 計(卒業要件)

26


看護専門教育科目

基礎看護学

(14単位以上)

看護学概論

1


2~8期

看護理論

1


看護診断学

1


基礎看護技術Ⅰ

1


基礎看護技術Ⅱ

2


基礎看護技術Ⅲ

1


フィジカルアセスメント

1


実践看護技術演習

1


看護倫理

1


看護教育学

1


初期体験実習

1


基礎看護学実習

2


成人看護学

(10単位)

成人看護学概論

1


3~6期

成人慢性期ケア論

2


成人急性期ケア論

1


成人周手術期ケア論

1


緩和ケア論

1


成人看護学実習Ⅰ

2


成人看護学実習Ⅱ

2


老年看護学

(7単位)

老年看護学概論

1


3~6期

老年ケア論Ⅰ

1


老年ケア論Ⅱ

2


老年看護学実習Ⅰ

1


老年看護学実習Ⅱ

2


精神看護学

(7単位)

援助関係論

1


1~6期

精神看護学概論

1


精神ケア論Ⅰ

2


精神ケア論Ⅱ

1


精神看護学実習

2


小児看護学

(6単位)

小児看護学概論

1


3~6期

小児ケア論Ⅰ

1


小児ケア論Ⅱ

2


小児看護学実習

2


母性看護学

(6単位)

母性看護学概論

1


3~6期

母性ケア論Ⅰ

1


母性ケア論Ⅱ

2


母性看護学実習

2


地域・在宅看護学

(8単位)

地域・在宅看護学概論

1


3~6期

在宅ケア方法論

1


地域ケア方法論

1


地域・在宅ケア論

2


家族看護論

1


地域・在宅看護学実習Ⅰ

1


地域・在宅看護学実習Ⅱ

1


グローカルヘルス

(5単位)

国際看護学

1


1~8期

国際関係論


1

離島看護学

1


離島・へき地看護学実習Ⅰ

1


離島・へき地看護学実習Ⅱ

1


看護情報学

1


統合分野

(11単位以上)

看護管理学

1


4~8期

フォレンジック看護論

1


災害看護学

1


総合看護論

1


放射線看護学


1

遺伝と看護


1

終末期看護論


1

看護研究(基礎編)

1


卒業研究

2


総合テーマ実習

2


チーム医療実習

1


看護専門教育科目 計(卒業要件)

74


卒業要件(最低単位数)

126単位


(注)看護専門教育科目の統合分野は、必修10単位、選択1単位以上修得すること。

別表2―2 保健学科理学療法学専攻の教育課程

区分

分類・授業科目等

卒業要件単位数

標準履修学期

必修

選択

共通教育科目 計(卒業要件)

32


専門支持教育科目

国際関係論


1

1~8期

医療英語


1

臨床心理学

1


人間発達学


1

生命倫理と医療

1


チーム医療論Ⅰ

1


チーム医療論Ⅱ

1


チーム医療論Ⅲ

1


人間と微生物


1

地域ケア方法論

1


疫学


1

薬と健康

1


保健医療福祉行政論

1


スポーツ心理学


1

解剖生理学Ⅰ

1


解剖生理学Ⅱ

2


解剖生理学Ⅲ

1


解剖生理学Ⅳ

1


解剖生理学Ⅴ

1


解剖生理学実習Ⅰ

2


解剖生理学実習Ⅱ

1


リハビリテーション概論

1


疾病論Ⅳ

1


医療情報学


1

専門支持教育科目 計(卒業要件)

23


専門教育科目

理学療法学概論

1


1~8期

基礎理学療法学

1


病理学総論

1


臨床神経精神医学Ⅰ

1


物理療法学

1


物理療法学実習

1


生活環境制御学

1


神経学

1


疾病論Ⅰ

1


疾病論Ⅱ

1


疾病論Ⅲ

2


運動学

1


運動学実習

1


臨床運動学

1


日常生活動作学

1


整形外科学Ⅰ

1


整形外科学Ⅱ

1


身体機能評価学Ⅰ

1


身体機能評価学Ⅱ

1


身体機能評価学実習

1


身体機能・画像診断学

1


運動系理学療法学

1


運動系理学療法学実習

1


スポーツ傷害理学療法学

1


スポーツ医学概論

1


小児理学療法学

1


小児理学療法学実習

1


呼吸循環系リハビリテーション医学

1


呼吸循環系理学療法学実習

1


義肢装具学

1


高次神経障害治療学

1


義肢装具学実習

1


神経系理学療法学

1


神経系理学療法学実習

1


リハビリテーション医学・管理学

1


理学療法学研究論

1


地域理学療法学

1


早期臨床体験実習

1


地域理学療法学実習

1


理学療法評価実習

3


総合臨床実習Ⅰ

8


総合臨床実習Ⅱ

8


チーム医療実習

1


症例研究法演習

1


卒業研究

3


8期

救急医学

1


5,6期

医学心理学

1


消化血液代謝系理学療法学

1


スポーツ生理学特論

1


老年期心身機能障害学

1


専門教育科目 計(卒業要件)

69


卒業要件(最低単位数)

124単位


別表2―3 保健学科作業療法学専攻の教育課程

区分

分類・授業科目等

卒業要件単位数

標準履修学期

必修

選択

共通教育科目 計(卒業要件)

32


専門支持教育科目

国際関係論


1

1~8期

医療英語


1

臨床心理学

1


カウンセリング論

1


人間発達学

1


人間と微生物


1

生命倫理と医療

1


チーム医療論Ⅰ

1


チーム医療論Ⅱ

1


チーム医療論Ⅲ

1


地域ケア方法論

1


疫学


1

保健医療福祉行政論

1


薬と健康

1


スポーツ心理学


1

解剖生理学Ⅰ

1


解剖生理学Ⅱ

2


解剖生理学Ⅲ

1


解剖生理学Ⅳ

1


解剖生理学Ⅴ

1


解剖生理学実習Ⅰ

2


解剖生理学実習Ⅱ

1


リハビリテーション概論

1


疾病論Ⅳ

1


専門支持教育科目 計(卒業要件)

22


専門教育科目

運動学

1


1~8期

運動学実習

1


臨床動作分析学

1


病理学総論

1


臨床神経精神医学Ⅰ

1


臨床神経精神医学Ⅱ

1


リハビリテーション医学・管理学

1


疾病論Ⅰ

1


疾病論Ⅱ

1


疾病論Ⅲ

2


神経学

1


整形外科学Ⅰ

1


整形外科学Ⅱ

1


作業療法学概論

1


作業療法管理・研究論

1


基礎作業学

1


基礎作業学実習Ⅰ

1


基礎作業学実習Ⅱ

2


身体障害作業療法学

1


身体障害作業療法学実習

1


精神障害作業療法学

1


精神障害作業療法学実習

1


発達障害作業療法学

1


発達障害作業療法学実習

1


老年期障害作業療法学

1


高次神経障害治療学

1


地域生活支援学

1


身体障害評価学

1


身体障害評価学実習

1


精神障害評価学

1


精神障害評価学実習

1


発達障害評価学

1


発達障害評価学実習

1


身体障害生活技術論

1


身体障害生活技術論実習

1


精神障害者生活支援論

1


補装具学

1


補装具学実習

1


早期臨床体験実習

1


臨床地域実習

1


臨床評価実習

1


臨床基礎実習

3


臨床実習Ⅰ

8


臨床実習Ⅱ

8


チーム医療実習

1


身体機能・画像診断学

1


救急医学

1


医学心理学

1


老年期心身機能障害学

1


スポーツ生理学特論

1


呼吸循環系リハビリテーション医学

1


作業療法ベイシックリーズニング

1


専門教育科目 計(卒業要件)

70


卒業要件(最低単位数)

124単位


鹿児島大学医学部授業及び試験等細則

平成16年4月7日 医細則第5号

(令和7年5月14日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医細則第5号
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年9月8日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年7月11日 種別なし
平成24年7月11日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成25年1月16日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年11月9日 種別なし
平成29年1月11日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
平成31年4月10日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年7月14日 医細則第1号
令和3年10月13日 医細則第2号
令和4年12月14日 医細則第3号
令和5年2月8日 医細則第1号
令和5年5月17日 医細則第2号
令和6年3月5日 医細則第1号
令和6年11月13日 医細則第2号
令和7年3月19日 医細則第1号
令和7年5月14日 医細則第2号