○鹿児島大学医学部既修得単位認定規則

平成23年12月14日

医規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第46条第4項鹿児島大学医学部規則(平成16年規則第1号)第27条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における既修得単位の認定について必要な事項を定める。

(1年次入学生の既修得単位の認定)

第2条 本学部の1年次に入学した学生(以下「1年次入学生」という。)の共通教育科目に相当する既修得単位の認定は、教育センターが行う。

2 前項の規定により既修得単位として認定する単位数は、学則第45条第1項から第4項までの規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(保健学科編入学生の既修得単位の認定)

第3条 保健学科編入学生の共通教育科目、専門支持教育科目及び専門教育科目の既修得単位の認定は、入学前の短期大学及び専修学校専門課程において修得した単位について、教務委員会保健学科部会で審議の上、保健学科会議が行う。

(1) 看護学専攻では、次のとおりとする。

 共通教育科目 28単位を上限

 専門支持教育科目 23単位を上限

 専門教育科目 61単位を上限

(2) 理学療法学専攻では、次のとおりとする。

 共通教育科目 上限を設けない。

 専門支持教育科目及び専門教育科目 合わせて67単位を上限

(3) 作業療法学専攻では、次のとおりとする。

 共通教育科目 上限を設けない。

 専門支持教育科目及び専門教育科目 合わせて70単位を上限

(再入学生の既修得単位の認定)

第4条 再入学生の共通教育科目及び専門教育科目に相当する既修得単位の認定は、各学科の教務委員会が行う。

(成績の表記)

第5条 認定された授業科目の成績は、「P」の評語をもって表すものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日までに保健学科看護学専攻に編入学する者の既修得単位の認定については、第3条第1号の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 共通教育科目等上限を設けない。

(2) 専門支持教育科目15単位を上限

(3) 専門教育科目は48単位を上限

3 鹿児島大学医学部共通教育科目等既修得単位認定規則(平成16年医規則第35号)は、廃止する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の第2条、第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

鹿児島大学医学部既修得単位認定規則

平成23年12月14日 医規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成23年12月14日 医規則第7号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし