○鹿児島大学医学部学生生活委員会規則

平成16年4月7日

医規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部学生生活委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の生活支援に係る学部規則等の制定・改廃に関すること。

(2) 学生の課外活動に関すること。

(3) 学生の表彰及び懲戒に関すること。

(4) 学生の生活支援施設の整備に関すること。

(5) その他学生の生活支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学学生生活委員会委員 1名

(2) 医学科教授 2名

(3) 医学科の教授以外の教員 1名

(4) 保健学科教授 2名

(5) 保健学科の教授以外の教員 1名

(6) 学務課長

2 前項の委員が重複して選出されたときは、これを兼ねるものとする。

3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部学生生活委員会規則

平成16年4月7日 医規則第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成16年4月7日 医規則第31号
平成30年4月1日 種別なし