○鹿児島大学医学部入試委員会規則
平成16年4月7日
医規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部入試委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) アドミッションポリシーに関すること。
(2) 大学入試センター試験の実施に関すること。
(3) 入学者選抜(一般入試、特別入試、学士編入学試験、編入学試験)の実施に関すること。
(4) 入学者選抜方法の研究に関すること。
(5) 入試制度の検討に関すること。
(6) 個別学力検査の学部・科目別部会等の構成に関すること。
(7) その他入学者選抜に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学入試委員会委員 2名
(2) 委員会医学科部会長
(3) 委員会保健学科部会長
(4) 委員会医学科副部会長
(5) 委員会保健学科副部会長
(6) 学務課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、任期2年目の鹿児島大学入試委員会委員をもって充て、副委員長は、任期1年目の鹿児島大学入試委員会委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(学科部会)
第7条 委員会に入試委員会医学科部会及び入試委員会保健学科部会を置く。
2 第3条第1号の委員は、所属学科により学科部会に分属するものとする。
3 学科部会には、委員会委員以外の学科教員を加えることができる。
4 学科部会に入試部会長及び副部会長を置き、委員の互選によって定める。
5 学科部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(専門委員会)
第8条 委員会の下に学部成績集計専門委員会を置く。
2 各学科から選出された者 各2名
3 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。ただし、副委員長は、委員長の所属する学科以外の委員から選出する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(ワーキンググループ)
第9条 委員会は必要に応じ、ワーキンググループを設置することができるものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月12日から施行する。
附則
この規則は、平成29年6月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。