○鹿児島大学医学部入試委員会学科部会規則
平成27年3月11日
医規則第23号
(設置)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部入試委員会規則(平成16年医規則第30号。以下「委員会規則」という。)第7条第5項の規定に基づき、医学科部会及び保健学科部会(以下「学科部会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 学科部会は、次の事項を審議する。
(1) 学科のアドミッションポリシーに関すること。
(2) 入学者選抜(一般入試、特別入試、学士編入学試験、編入学試験)の実施に関すること。
(3) 入学者選抜方法の研究に関すること。
(4) 入試制度の検討に関すること。
(5) その他入学者選抜に関すること。
(組織)
第3条 医学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第3条各号の委員のうち、医学科選出の委員
(2) 医学科 教授 3名
(3) 医学科 教授以外の教員 5名
(4) 医歯学教育開発センターの教員
(5) 学務課長
2 保健学科部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会規則第3条各号の委員のうち、保健学科選出の委員
(2) 保健学科 教授 4名(看護学専攻2名、理学療法学専攻1名、作業療法学専攻1名)
(3) 保健学科 教授以外の教員 4名(看護学専攻2名、理学療法学専攻1名、作業療法学専攻1名)
(4) 医歯学教育開発センターの教員
(5) 学務課長
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び副部会長)
第4条 学科部会に部会長及び副部会長を置き、部会長及び副部会長は委員会規則第7条第4項に基づき委員の互選によって定める。
2 部会長は、学科部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 学科部会が必要と認めたときは、学科部会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 学科部会は必要に応じ、ワーキンググループを設置することができる。
(事務)
第8条 学科部会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月12日から施行する。
附則
この規則は、平成29年6月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。