○鹿児島大学医学部医学科学生自習室使用規則

平成27年2月10日

医規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部医学科学生自習室(以下「自習室」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用用途)

第2条 自習室の使用は、医師国家試験受験のための自主学習に限るものとする。

(使用者の資格)

第3条 自習室を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学部医学科の6年生

(2) 本学部医学科を卒業し、医師国家試験を受験する者で医学部長が許可した者

(使用手続)

第4条 前条第2号に規定する者の自習室使用については、あらかじめ医学部長に鹿児島大学医学部医学科自習室使用申請書(別記様式第1号)を提出し、許可を受けるものとする。

2 医学部長は、前項の申請を許可した場合、申請者に鹿児島大学医学部医学科自習室使用許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用時間及び使用不可日)

第5条 自習室の使用時間及び使用不可日は、次のとおりとする。ただし、医学部長が特に必要と認めた場合は、使用時間及び使用不可日を変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 使用不可日 日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日、その他本学の休業日

(学内ネットワークの使用)

第6条 自習室を使用する者(以下「自習室使用者」という。)は、自主学習に必要な場合に限り、自習室内から学内ネットワークを使用することができる。

(遵守事項)

第7条 自習室使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第2条に定められた用途以外に使用しないこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 自習室内の清潔、整頓及び美化に心掛けること。

(4) 施設・設備は、丁寧に取り扱い、無断で現状を変更しないこと。

(5) 自習室内に貼紙、落書等をしないこと。

(6) 自習室を退室する際は、清掃、設備備品の整理、戸締り、消灯等を完全に行うこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第8条 自習室使用者が施設・設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると医学部長が認めたときは、その額を減免することがある。

(使用の禁止及び取消)

第9条 自習室使用者がこの規則に違反した場合、医学部長は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り消すものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月13日から施行する。

この規則は、令和2年2月12日から施行する。

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鹿児島大学医学部医学科学生自習室使用規則

平成27年2月10日 医規則第1号

(令和2年2月12日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成27年2月10日 医規則第1号
令和元年9月13日 種別なし
令和2年2月12日 種別なし