○鹿児島大学医学部医学科学生自習室使用規則
平成27年2月10日
医規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部医学科学生自習室(以下「自習室」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用用途)
第2条 自習室の使用は、医師国家試験受験のための自主学習に限るものとする。
(使用者の資格)
第3条 自習室を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学部医学科の6年生
(2) 本学部医学科を卒業し、医師国家試験を受験する者で医学部長が許可した者
(使用時間及び使用不可日)
第5条 自習室の使用時間及び使用不可日は、次のとおりとする。ただし、医学部長が特に必要と認めた場合は、使用時間及び使用不可日を変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 使用不可日 日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日、その他本学の休業日
(学内ネットワークの使用)
第6条 自習室を使用する者(以下「自習室使用者」という。)は、自主学習に必要な場合に限り、自習室内から学内ネットワークを使用することができる。
(遵守事項)
第7条 自習室使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第2条に定められた用途以外に使用しないこと。
(2) 使用時間を守ること。
(3) 自習室内の清潔、整頓及び美化に心掛けること。
(4) 施設・設備は、丁寧に取り扱い、無断で現状を変更しないこと。
(5) 自習室内に貼紙、落書等をしないこと。
(6) 自習室を退室する際は、清掃、設備備品の整理、戸締り、消灯等を完全に行うこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第8条 自習室使用者が施設・設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると医学部長が認めたときは、その額を減免することがある。
(使用の禁止及び取消)
第9条 自習室使用者がこの規則に違反した場合、医学部長は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り消すものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この規則は、令和2年2月12日から施行する。

