○鹿児島大学医学部保健学科学生自習室使用規則

平成29年9月13日

医規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部保健学科学生自習室(以下「自習室」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用用途)

第2条 自習室の使用は、看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士国家試験受験のための自主学習に限るものとする。

(使用者の資格)

第3条 自習室を使用できる者は、本学部保健学科を卒業し、看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士のいずれかの国家試験を受験する者で、医学部長が許可した者とする。

(使用手続)

第4条 前条に規定する者の自習室使用については、あらかじめ医学部長に鹿児島大学医学部保健学科自習室使用申請書(別記様式第1号)を提出し、許可を受けるものとする。

2 医学部長は、前項の申請を許可した場合、申請者に鹿児島大学医学部保健学科自習室使用許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

3 前項で許可証を交付された者は、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21年4月1日学長裁定)第4条に規定する鹿児島大学不動産貸付申請書を医歯学総合研究科等学務課へ提出しなければならない。

(使用時間及び使用不可日)

第5条 自習室の使用時間及び使用不可日は、次のとおりとする。ただし、医学部長が特に必要と認めた場合は、使用時間及び使用不可日を変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) 使用不可日 日曜日、土曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日、その他本学の休業日

(学内ネットワークの使用)

第6条 自習室を使用する者(以下「自習室使用者」という。)は、自主学習に必要な場合に限り、自習室内から学内ネットワークを使用することができる。

(遵守事項)

第7条 自習室使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 第2条に定められた用途以外に使用しないこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 自習室内の清潔、整頓及び美化に心掛けること。

(4) 施設・設備は、丁寧に取り扱い、無断で現状を変更しないこと。

(5) 自習室内に貼紙、落書等をしないこと。

(6) 自習室を退室する際は、清掃、設備備品の整理、戸締り、消灯等を完全に行うこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第8条 自習室使用者が施設・設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると医学部長が認めたときは、その額を減免することがある。

(使用の禁止及び取消)

第9条 自習室使用者がこの規則に違反した場合、医学部長は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り消すものとする。

この規則は、平成29年9月13日から施行する。

この規則は、令和元年9月13日から施行する。

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鹿児島大学医学部保健学科学生自習室使用規則

平成29年9月13日 医規則第15号

(令和元年9月13日施行)