○鹿児島大学医学部島嶼・地域ナース育成センター規則
平成26年9月10日
医規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年規則第1号)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部島嶼・地域ナース育成センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、医学部保健学科、附属病院、実習・研修先である地域(離島・へき地)の医療保健福祉施設、県(行政)、看護協会等と連携し、地域ケアを担う看護師を効率的体系的に育成するため、離島・へき地をフィールドとした教育プログラムを開発・実践することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 特任教員
(4) 兼務教員
(5) その他必要な職員
2 センター長は、医学部保健学科の議を経て医学部長が任命し、センターの業務を統括する。
3 副センター長は、センター長が指名する教員をもって充て、センター長の職務を補佐する。
4 兼務教員は、医学部長が委嘱する。
(運営委員会)
第4条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター特任准教授
(4) 医学部保健学科看護学専攻教授のうちから選出された者
(5) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター教授
(6) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学教育開発センター長又は鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学教育開発センター副センター長
(7) 附属病院から推薦された者
(8) 鹿児島県保健福祉部から推薦された者
(9) 鹿児島県看護協会から推薦された者
(10) その他センター長が必要と認めた者
3 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
5 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
6 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(教務委員会)
第5条 センターに、教育プログラムに関する事項を審議するため、教務委員会を置く。
2 教務委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副センター長
(2) センター特任准教授
(3) 医学部保健学科看護学専攻教員のうちから選出された者
(4) 附属病院から推薦された者
(5) その他センター長が必要と認めた者
3 教務委員会に委員長を置き、副センター長をもって充てる。
4 委員長は、教務委員会を招集し、その議長となる。
5 教務委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
6 教務委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキング委員会)
第6条 センターに、専門的事項を検討するため、次に掲げるワーキング委員会を置く。
(1) FD計画ワーキング委員会
(2) 広報ワーキング委員会
(3) 教育評価ワーキング委員会
(4) カリキュラム検討ワーキング委員会
(5) 教育システムワーキング委員会
2 前項各号のワーキング委員会の委員は、センター長が指名する者をもって充てる。
(教育推進協力委員)
第7条 センターに、教育プログラムを効果的に実施するため、教育推進協力委員を置く。
2 教育推進協力委員は、センター長が指名する者をもって充てる。
(教育プログラム外部評価委員)
第8条 センターに、教育プログラムを客観的に評価するため、教育プログラム外部評価委員を置く。
2 教育プログラム外部評価委員は、センター長が指名する者をもって充てる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年9月10日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。