○鹿児島大学医学部島嶼・地域ナース育成センター規則

平成26年9月10日

医規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年規則第1号)第3条第2項の規定に基づき、鹿児島大学医学部島嶼・地域ナース育成センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、医学部保健学科、附属病院、実習・研修先である地域(離島・へき地)の医療保健福祉施設、県(行政)、看護協会等と連携し、地域ケアを担う看護師を効率的体系的に育成するため、離島・へき地をフィールドとした教育プログラムを開発・実践することを目的とする。

(職員)

第3条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 特任教員

(4) 兼務教員

(5) その他必要な職員

2 センター長は、医学部保健学科の議を経て医学部長が任命し、センターの業務を統括する。

3 副センター長は、センター長が指名する教員をもって充て、センター長の職務を補佐する。

4 兼務教員は、医学部長が委嘱する。

5 第1項第3号から第5号までの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(運営委員会)

第4条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター特任准教授

(4) 医学部保健学科看護学専攻教授のうちから選出された者

(5) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター教授

(6) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学教育開発センター長又は鹿児島大学大学院医歯学総合研究科医歯学教育開発センター副センター長

(7) 附属病院から推薦された者

(8) 鹿児島県保健福祉部から推薦された者

(9) 鹿児島県看護協会から推薦された者

(10) その他センター長が必要と認めた者

3 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

5 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

6 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(教務委員会)

第5条 センターに、教育プログラムに関する事項を審議するため、教務委員会を置く。

2 教務委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副センター長

(2) センター特任准教授

(3) 医学部保健学科看護学専攻教員のうちから選出された者

(4) 附属病院から推薦された者

(5) その他センター長が必要と認めた者

3 教務委員会に委員長を置き、副センター長をもって充てる。

4 委員長は、教務委員会を招集し、その議長となる。

5 教務委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

6 教務委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキング委員会)

第6条 センターに、専門的事項を検討するため、次に掲げるワーキング委員会を置く。

(1) FD計画ワーキング委員会

(2) 広報ワーキング委員会

(3) 教育評価ワーキング委員会

(4) カリキュラム検討ワーキング委員会

(5) 教育システムワーキング委員会

2 前項各号のワーキング委員会の委員は、センター長が指名する者をもって充てる。

(教育推進協力委員)

第7条 センターに、教育プログラムを効果的に実施するため、教育推進協力委員を置く。

2 教育推進協力委員は、センター長が指名する者をもって充てる。

(教育プログラム外部評価委員)

第8条 センターに、教育プログラムを客観的に評価するため、教育プログラム外部評価委員を置く。

2 教育プログラム外部評価委員は、センター長が指名する者をもって充てる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年9月10日から施行する。

この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島大学医学部島嶼・地域ナース育成センター規則

平成26年9月10日 医規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成26年9月10日 医規則第6号
平成28年10月27日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年3月31日 医規則第2号