○鹿児島大学医学部スキルスラボ規則
平成20年7月9日
医規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学医学部組織運営規則(平成30年医規則第1号)第11条第2項に基づきに、鹿児島大学医学部スキルスラボ(以下「ラボ」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ラボは、医療技術の習得及び向上に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第3条 ラボの管理運営は、医歯学教育開発センター長(以下「センター長)という。)が行う。
2 ラボの管理運営に関する重要な事項を審議するため、鹿児島大学医学部スキルスラボ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(ラボの使用)
第4条 ラボを使用できる者は、センター長が認めた次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学医学部の学生及び教職員
(2) 附属病院の教職員
(3) その他センター長が適当と認めた者
(使用手続)
第5条 ラボを使用しようとするときは、センター長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用時間)
第6条 ラボの使用時間は、原則として9時から18時までとする。ただし、センター長が認める場合は、この限りではない。
(休日)
第7条 ラボは、次の各号の一に該当する日は休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他センター長が必要と認めた日
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、この規則を遵守し、施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しなければならない。
2 使用者は、使用許可を受けた施設等を目的外に使用し、又は他の者に転貸して使用させてはならない。
(許可取消)
第9条 センター長は、次の各号の一に該当するときは、使用を取消し、中止又は変更することができる。
(1) 使用者が使用条件に違反したとき又は虚偽の申請をしたとき。
(2) 前条に違反したとき。
(3) その他管理運営上支障が生じたとき。
2 前項の措置により、使用者にいかなる損害が生じても、本学部はその責は負わない。
(原状回復)
第10条 使用者は、使用が終了したとき、前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用の中止命令を受けたときは、施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(自己責任)
第12条 ラボ使用中に事故が生じた場合の責任は、使用者が負う。
(事務)
第13条 ラボに関する事務は、医歯学教育開発センターにおいて処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、ラボの使用その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月9日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。