○鹿児島大学医学部スキルスラボ使用細則

平成20年7月9日

医細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学医学部スキルスラボ規則(平成20年医規則第2号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき鹿児島大学医学部スキルスラボ(以下「ラボ」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 規則第5条に定める申請は、原則として使用予定日の1か月から1週間前までに使用許可申請書(別記様式第1号)を医歯学教育開発センター長(以下「センター長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用承認を受けた後、使用日時等の変更をしようとするときは、速やかに変更届(別記様式第1号)をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用承認)

第3条 センター長は、前条の申請があったときは、適当と認めたものについて、必要な条件を付して使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、ラボの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成20年7月9日から施行する。

この細則は、令和元年9月13日から施行する。

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鹿児島大学医学部スキルスラボ使用細則

平成20年7月9日 医細則第2号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成20年7月9日 医細則第2号
令和元年9月13日 種別なし