○鹿児島大学医学部スキルスラボ使用細則
平成20年7月9日
医細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学医学部スキルスラボ規則(平成20年医規則第2号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき鹿児島大学医学部スキルスラボ(以下「ラボ」という。)の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、使用承認を受けた後、使用日時等の変更をしようとするときは、速やかに変更届(別記様式第1号)をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、ラボの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成20年7月9日から施行する。
附則
この細則は、令和元年9月13日から施行する。

