○鹿児島大学桜ヶ丘体育館使用規則

平成16年4月7日

医規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学桜ケ丘体育館規則(平成16年医規則第20号)第11条の規定に基づき、鹿児島大学桜ケ丘体育館(以下「体育館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 体育館を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 医学部、歯学部の学生及び教職員

(2) 医学部長が特に使用を認めた前号以外の学生及び教職員

(使用範囲及び順位)

第3条 体育館の使用範囲及び順位は、原則として次のとおりとする。

(1) 本学が行う行事

(2) 学生の体育団体の課外体育活動

(3) 前号以外の学生の課外活動及び教職員のスポーツ活動

(4) その他医学部長が必要と認めるもの

(使用時間等)

第4条 体育館の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの使用は、禁止する。

2 前項の規定にかかわらず、医学部長が特に必要があると認めた場合は、使用時間を変更し、又は禁止期間内であっても使用させることがある。

(使用手続)

第5条 体育館の使用手続は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1号の規定により体育館を使用する場合は、関係部局間で調整の上使用計画書を作成し、あらかじめ医学部長に提出するものとする。

(2) 第3条第2号の規定により体育館を使用する体育団体は、各体育団体間で協議の上翌月分の使用計画書を前月の20日までに医歯学総合研究科等学務課学生支援係(以下「学生支援係」という。)に提出し、医学部長の許可を受けなければならない。

(3) 第3条第3号及び第4号の規定により一定の期間体育館を使用する者は、所定の使用願を使用予定日の7日前までに、学生支援係に提出し、医学部長の許可を受けなければならない。

2 学生又は教職員が短時間使用する場合は、体育館の使用予定がないときに限り、あらかじめ学生支援係に申し出て随時使用することができる。

(使用の中止)

第6条 体育館の使用を許可された者が使用を中止しようとするときは、速やかに医学部長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 体育館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入館するときは必ず競技用シューズを着用すること。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 使用を許可された目的以外には使用しないこと。

(4) 体育館の使用を許可された者は、他の者に一部又は全部を転貸しないこと。

(5) 体育館内の清潔、整頓、美化に心掛けること。

(6) 火災予防に留意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(7) 施設、設備は、丁寧に取り扱い、無断で現状を変更しないこと。

(8) 体育館に貼紙、落書等をしないこと。

(9) 後始末(清掃、設備備品の整理、戸締り、火の始末、消灯等)は、許可された時間内に完全に行うこと。

(10) 鍵の受け渡しは、所定の場所で行うこと。

(11) その他係員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第8条 体育館を使用する者が施設、設備、器具等を滅失、損傷又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると医学部長が認めたときは、その額を減免することがある。

(使用許可の取消及び使用の禁止)

第9条 体育館の使用許可後においても次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用の禁止を命ずることがある。

(1) 体育館を使用する者がこの規則に違反したとき。

(2) 医学部長が特に必要と認めたとき。

(使用の特例)

第10条 本学以外の者の体育館使用については、第3条に規定する使用に支障をきたさない場合に限り、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)の定めるところにより使用させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学桜ヶ丘体育館使用規則

平成16年4月7日 医規則第41号

(平成27年4月1日施行)