○鹿児島大学医学部学友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、鹿児島大学医学部学友会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の向上発展及び親睦扶助を図るとともに、医学の進展に貢献し、母校の名誉を宣揚することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の親睦扶助に関する事項
(2) 学生課外活動の育成及び自主活動に関する事項
(3) 他大学医学部、医科大学との親和に関する事項
(4) その他目的達成に必要な事項
2 前項の事業の実施にあたっては、医学科及び保健学科それぞれの活動内容に応じた計画及び会計を行うものとする。
(会員)
第4条 本会は、次の会員で組織する。
(1) 医学部及び附属病院(医系)の教員
(2) 医学部医学科及び保健学科の学生
第2章 役員及び代議員
(会長・副会長)
第5条 本会に会長及び副会長2名を置き、会長は医学部長をもって充て、副会長は教員代議員の互選による。
2 会長は、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が会長の職務を代行する。
(監査委員)
第6条 本会に監査委員2名を置き、監査委員は、各学科の学生生活委員会委員をもって充てる。
2 監査委員は、会計を監査する。
(代議員)
第7条 本会に次の代議員を置く。
(1) 教員代議員 10名(各学科から教授3名、その他教員2名)
(2) クラス代議員 10名(各学科の各学年から1名)
(3) 学生団体代議員 4名(各学科学生団体から2名(体育系サークルから1名、文化系サークルから1名))
2 代議員は、会員のなかから選出するものとし、代議員の選出方法は、各々選出母体に一任する。
3 代議員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 代議員に欠員が生じたときは後任を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会議及び運営
(会議)
第8条 本会に各学科総務委員会、代議員会及び総会を置く。
(各学科総務委員会)
第9条 各学科総務委員会は、各学科のクラス代議員をもって構成する。
2 各学科総務委員会は、次の業務を行う。
(1) 予算の立案及び決算に関する事項
(2) 本会内の諸件に関する連絡調整企画等に関する事項
(3) 本会の対外折衝に関する事項
(4) 文化活動、学術活動及び体育活動に関する事項
(5) 代議員会に提案すべき事項
(6) その他学友会の運営に関する事項
(代議員会)
第10条 代議員会は、会長、副会長、監査委員及び代議員で構成する。
2 会長は代議員会を招集し、その議長となる。
3 定例代議員会は、原則として毎年1回、5月に開催する。
4 代議員会は次のことを審議する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 収支予算に関する事項
(3) 収支決算に関する事項
(4) 経費の配分に関する事項
(5) 会則の変更に関する事項
(6) その他重要な事項
5 代議員会の招集は、開催3日前までに日時、場所及び会議の目的を代議員に通知して行うものとする。
6 代議員会に副議長2名を置き、出席代議員の中から議長が指名するものとする。なお、副議長のうち1名は、書記を兼ねるものとする。
7 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議事は出席者の2分の1以上をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
8 代議員の委任状は出席とみなし、議決については議長に一任するものとする。
(総会)
第11条 総会は、会長が必要と認めたとき随時招集し、会長はその議長となる。
2 総会の招集は、緊急の場合を除くほかは開催10日前までに日時、場所及び会議の目的を通知及び掲示して行うものとする。
第4章 会計及び庶務
(経費)
第12条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 医学科会費
ア 医学科新入生 (6か年) 26,000円
イ 医学科学士編入学者 (5か年) 21,600円
ウ 医学科及び附属病院(医系)の教員 (1か年) 1,800円
(2) 保健学科会費
ア 保健学科新入生 (4か年) 12,000円
イ 保健学科編入学者 (2か年) 6,000円
ウ 保健学科の教員 (1か年) 1,800円
2 前項の会費は、各学科の経費に充てるものとし、学科毎に経理を行うものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務の委任)
第14条 次の事項については、医歯学総合研究科等学務課に委任し業務を処理することとする。
(1) 会費の徴収出納保管に関する事務
(2) 本会の各学科総務委員会、代議員会及び総会が行う以外の事務
(事務費)
第15条 本会は、前条の事務を処理するため応分の経費を負担するものとする。
第5章 学生団体
(学生団体の認定)
第16条 本会は、別途定める基準により認定された学生団体を支援するものとする。
2 新たに学生団体の認定を受けようとする場合は、学生団体支援願(別記様式)に鹿児島大学学生規則(以下「学生規則」という。)第9条に基づき学長に提出した団体結成願等の写しを添付の上、会長に許可を願い出るものとする。
4 前2項の許可に当たっては、代議員会で審議の上、会長が決定する。
(主将会議)
第17条 各学生団体の主将をもって学生団体主将会議を構成する。
2 主将会議は、必要に応じて学生団体代議員が招集する。なお、学生団体の主将は、学生団体主将の3分の1以上の同意を得てその開催を学生団体代議員に請求できる。
3 学生団体主将会議は、学生団体に関する事項を協議し、学生団体間の連絡調整を図るものとする。
(その他)
第18条 学生団体の運営のための内規は、学生団体主将会議において定めるものとする。
附則
この会則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、医学研究科学生については、第4条第2号の会員として適用する。
附則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この会則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この会則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度までに入学した医学科学士編入学者の会費は、改正後の第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。

