○鹿児島大学歯学部企画委員会規則
平成28年4月20日
歯規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部企画委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 歯学部の将来構想に関する事項
(2) 歯学部の年度計画に関する事項
(3) 歯学部に係る概算要求に関する事項
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 歯学部教育委員会委員長
(4) 歯学部学生委員会委員長
(5) 歯学部研究体制委員会委員長
(6) 歯学部ファカルティ・ディベロップメント委員会委員長
(7) 医歯学総合研究科等事務部長
(8) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、学部長の任期の終期を超えることはできない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会は、必要に応じて作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 鹿児島大学歯学部評価委員会規則(平成17年歯規則第1号)、鹿児島大学歯学部将来構想委員会規則(平成25年歯規則第4号)及び鹿児島大学歯学部年度計画検討専門委員会規則(平成27年歯規則第9号)は、廃止する。
附則
この規則は、平成28年4月20日から施行する。
附則
この規則は、平成29年9月27日から施行する。
附則
この規則は、平成30年5月16日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。