○鹿児島大学歯学部自己評価委員会規則
平成30年5月16日
歯規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部自己評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 歯学部の自己点検・評価に関する事項
(2) 歯学部の認証評価(分野別評価を含む)に関する事項
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学部長が指名する副学部長 1名
(3) 歯学部教育委員会委員長
(4) 歯学部学生委員会委員長
(5) 歯学部教育委員会臨床教育部会長
(6) 歯学部入試諮問委員会副委員長
(7) 歯学部ファカルティ・ディベロップメント委員会委員長
(8) 歯学教育学分野 教授
(9) 医歯学総合研究科等事務部長
(10) 外部の有識者 若干名
(11) その他学部長が必要と認めた者
3 第1項第10号の委員については、必要に応じて委員会に招集するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門的な事項を検討するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年5月16日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。