○鹿児島大学歯学部研究体制委員会規則
平成28年4月20日
歯規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部研究体制委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 歯学部における研究及びその活性化に関すること。
(2) 機能構造系分室等における機器等の管理運営に関すること。
(3) 歯学系教員の研究業績の管理及び研究業績評価に関すること。
(4) 歯学系教員の研究活動上の不正行為及び公的研究費の不正使用の防止に関すること。
(5) その他委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当の副学部長
(2) 基礎系の教授 若干名
(3) 臨床系の教授 若干名
(4) 研究協力・倫理審査係長
(5) その他学部長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長の指名により決定し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 第2条第2号の事項を検討するため、委員会に研究施設運営部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 委員会委員から選出された者 3名
(2) 委員長が必要と認めた者 3名
(事務)
第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。