○鹿児島大学歯学部動物実験委員会規則
平成16年4月6日
歯規則第17号
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2条 委員会は、鹿児島大学歯学部動物実験指針についての必要な事項を所管する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、学部長が委嘱する。
(1) 歯学部研究体制委員会委員から3名
(2) 前号に定める者のほか、学部長がとくに必要と認めた者若干名
2 前項第2号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任の期間とする。
第4条 委員会に委員長を置く。委員長は、歯学部研究体制委員会が指名する。
2 委員長は、委員会を招集しその議長となるとともに、委員会を総括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第5条 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6条 委員会が必要と認めた時は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成16年12月15日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。