○鹿児島大学歯学部授業、試験及び進級に関する細則

平成22年4月21日

歯細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、鹿児島大学歯学部規則(平成16年歯規則第7号。以下「規則」という。)第4条第6条及び第7条の規定に基づき、歯学部の授業、試験及び進級に関する事項を定める。

(出席確認)

第2条 各専門教育科目授業担当者(以下「科目担当者」という。)は、授業の度に出欠を確認し記録しなければならない。

(休講届)

第3条 科目担当者は、授業を休講しようとするときは、医歯学総合研究科等学務課(以下「学務課」という。)に届け出なければならない。

2 学務課は、前項の届出があったときは、速やかに公示しなければならない。

(補講)

第4条 科目担当者は、授業を休講したときは、原則として補講しなければならない。

2 科目担当者は、補講の日時を決定したときは、学務課に届け出るものとする。

3 学務課は、前項の届出があったときは、速やかに公示しなければならない。

(受験資格の認定)

第5条 履修した授業科目における試験は、講義及び演習については、総時間数の3分の2以上、実習(各専門教育科目に属する実習も含む)については、総時間数の4分の3以上出席した場合に限り受験することができるものとする。ただし、前述の出席時間数を満たしていない場合であっても、担当教員が必要と認めたときは、補講を受講した上で受験することができるものとする。

(試験の時期及び方法)

第6条 試験の時期及び方法については、科目担当者の定めるところによる。

2 大規模災害、異常気象、感染症の流行拡大等により、試験の実施に支障が生じた際は、学部長の裁量で試験期間を変更することができる。

(試験実施者)

第7条 試験実施者は、科目担当者をもって充てる。ただし、科目担当者に事故があるときは、学部長が、他の教員を指定して試験を実施させるものとする。

(試験実施者心得)

第8条 試験実施者は、良好な試験環境を保持するとともに、次に掲げることを行わなければならない。

(1) 試験受験者の出欠を速やかに確認し、記録すること。

(2) 試験終了後は、受験者数と答案数の合致を確認すること。

(受験者心得)

第9条 試験受験者は、試験実施者の指示に従わなければならない。

(試験遅刻者の取扱)

第10条 試験の開始時刻から原則として30分以上遅刻した者は、受験を認めない。ただし、試験実施者は、あらかじめ遅刻限度時間を変更することができる。

(試験欠席者等の取扱)

第11条 受験資格のある者が、当該試験を受験しなかった場合又は答案を提出しなかった場合は、欠席として取り扱う。

(成績)

第12条 成績は、100点満点とし、60点以上を合格、60点未満を不合格とする。

2 成績の表記は、秀(90点以上)、優(80点以上90点未満)、良(70点以上80点未満)及び可(60点以上70点未満)とし、60点未満を不可とする。

3 前項の評語にグレード・ポイント(以下「GP」という。)を付与し、GPの平均値(グレード・ポイント・アベレージ、以下「GPA」という。)を算出して学生の総合的な学修到達度を評価する。

4 前項に基づき付与するGPは、秀は4点、優は3点、良は2点、可は1点、不可は0点とする。

5 第3項に基づき算出するGPAの計算式は以下のとおりとする。

GPA=(秀の単位数×4点+優の単位数×3点+良の単位数×2点+可の単位数×1点)(総履修登録単位数)

(追試験)

第13条 病気その他やむを得ない理由により試験を欠席したときは、原則として試験終了後1週間以内に、医師の診断書又は理由書を添え、科目担当者を経て、歯学部長に追試験を願い出ることができる。

2 前項の願い出により追試験を許可された者には、科目担当者が追試験を行う。

(再試験)

第14条 試験及び追試験の結果、合格しなかった者及び前条第1項に規定する理由以外により試験を欠席した者に対して行う再試験は、原則として1回とし、前期科目は9月末までに、後期・通年科目は年度末までに行う。

2 再試験の方法については、科目担当者の定めるところによる。

3 再試験の成績は、60点を上限とする。

(不正行為の措置)

第14条の2 試験の際、不正行為の事実が確認された場合、原則として、当該期の専門教育科目の全履修科目を不合格(0点)とする措置をとる。

2 前項の不正行為を行った者については、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第60条の規定により、学長が懲戒することがある。

(成績提出)

第15条 試験実施者は、試験終了後速やかに学務課へ成績を提出しなければならない。

(進級認定の取扱)

第16条 第1年次末における進級の認定は、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号)に定める所定の要件を満たしていること及び第1年次後期までに修得しなければならないすべての専門教育科目の単位を修得していることとする。

2 第2年次末、第3年次末、第4年次末及び第5年次末に行う進級の認定は、3月末日までに行い、その条件は、各年次後期までに修得しなければならないすべての専門教育科目の単位を修得していることとする。

3 第5年次末の進級の認定は、共用試験(CBT、OSCE)に合格していることとする。

4 共用試験に関し、必要な事項は別に定める。

(進級認定)

第17条 進級認定に先立ち、歯学部教育委員会又は同委員会が指定した会議で予備認定を行い、歯学部教授会で進級認定を行う。

2 進級認定結果は、認定日の翌日(土日祝日を除く。)に公示するものとする。

(留年者)

第18条 進級の認定が得られなかった者は、当該学年に留まり、不合格となった科目に合格しなければならない。なお、合格科目については、当該科目担当者と協議の上、再受講できるものとする。

(開示請求及び異議申立て)

第19条 成績等の開示請求及び異議申立てに関する事項は、別に定める。

この細則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この細則は、平成22年10月20日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

この細則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成25年度後期から平成26年度前期まで開講する臨床実習の受験資格については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年5月20日から施行する。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年6月21日から施行する。

この細則は、平成29年11月15日から施行する。

この細則は、令和元年5月22日から施行する。

この細則は、令和3年9月15日から施行する。

鹿児島大学歯学部授業、試験及び進級に関する細則

平成22年4月21日 歯細則第1号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成22年4月21日 歯細則第1号
平成22年10月20日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月20日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年6月21日 種別なし
平成29年11月15日 種別なし
令和元年5月22日 種別なし
令和3年9月15日 歯細則第1号