○鹿児島大学歯学部学生委員会規則

平成22年6月16日

歯規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部学生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の課外活動に関すること。

(2) 学生の表彰等に関すること。

(3) 学生の生活支援施設の整備に関すること。

(4) その他学生の生活支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学学生生活委員会委員(歯系) 1名

(2) 教授のうちから選出された者 2名

(3) 教授以外の教員のうちから選出された者 2名

(4) その他学部長が必要と認める者 若干名

2 前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第4号の委員の任期は、2年を超えない範囲で学部長が定める期間とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学部長が指名する委員をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上により決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、専門の事項を審議するため部会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成22年6月16日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月18日から施行する。

この規則は、令和4年9月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

鹿児島大学歯学部学生委員会規則

平成22年6月16日 歯規則第6号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第5節 歯学部
沿革情報
平成22年6月16日 歯規則第6号
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月18日 種別なし
令和4年9月20日 歯規則第6号