○鹿児島大学歯学部学生委員会規則
平成22年6月16日
歯規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学歯学部組織運営規則(平成30年規則第9号)第7条第2項の規定に基づき、鹿児島大学歯学部学生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の課外活動に関すること。
(2) 学生の表彰等に関すること。
(3) 学生の生活支援施設の整備に関すること。
(4) その他学生の生活支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学学生生活委員会委員(歯系) 1名
(2) 教授のうちから選出された者 2名
(3) 教授以外の教員のうちから選出された者 2名
(4) その他学部長が必要と認める者 若干名
3 第1項第4号の委員の任期は、2年を超えない範囲で学部長が定める期間とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学部長が指名する委員をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上により決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、専門の事項を審議するため部会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年6月16日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。