○鹿児島大学農学部長補佐に関する規則

平成18年3月15日

農規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部長補佐(以下「学部長補佐」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学部長が必要と認めるときは、学部長補佐若干名を置くものとする。

(職務)

第3条 学部長補佐は、学部長の指示する農学部の企画、立案等に参画し、学部長を補佐する。

(指名)

第4条 学部長補佐は、農学部専任の教員のうちから学部長が指名し、教授会の承認を得るものとする。

(任期)

第5条 学部長補佐の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、学部長補佐を指名した学部長の任期の終期を超えることはできない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、学部長補佐に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月15日から施行する。

鹿児島大学農学部長補佐に関する規則

平成18年3月15日 農規則第9号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成18年3月15日 農規則第9号