○鹿児島大学農学部広報委員会規則

平成16年4月21日

農規則第19号

(目的)

第1条 鹿児島大学農学部に広報に関する事項を審議するため、農学部広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学広報委員会委員 1名

(2) 学部長が指名する教員 1名

(3) 各プログラムから選出された教員 各1名 4名

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、前条第2号の委員をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年5月18日から施行し、令和4年4月13日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部広報委員会規則

平成16年4月21日 農規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年4月21日 農規則第19号
平成24年4月1日 種別なし
令和3年3月16日 農規則第4号
令和4年5月18日 農規則第6号
令和5年12月20日 農規則第9号