○鹿児島大学農学部広報委員会規則
平成16年4月21日
農規則第19号
(目的)
第1条 鹿児島大学農学部に広報に関する事項を審議するため、農学部広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学広報委員会委員 1名
(2) 学部長が指名する教員 1名
(3) 各プログラムから選出された教員 各1名 4名
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、前条第2号の委員をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年5月18日から施行し、令和4年4月13日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。