○鹿児島大学農学部評価委員会規則
平成16年4月21日
農規則第24号
(目的)
第1条 鹿児島大学農学部に学部の自己評価及び第三者評価に関する事項を審議するため、農学部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学科長
(4) プログラム長
(5) 事務部長
(6) その他委員会が必要と認める者
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
附則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年3月15日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。