○鹿児島大学農学部客員教授等規則
平成18年1月18日
農規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における教育研究に協力する、豊富な教育研究経験を有する優れた者に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって教育研究の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 本学部において付与する称号の種類は、農学部客員教授、農学部客員准教授及び農学部客員講師(以下「客員教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条 称号を付与できる者は、優れた教育研究能力を有する者とする。
2 称号の付与を行う予定の者が、現職の教育研究機関等における職名(教授、准教授、講師等)がある場合は、現職の職名に準じて称号の付与を行う。
3 その他学部長が本学部の教育研究に協力する優れた教育研究能力を有する者と認めた場合は、称号の付与を行う。
(選考手続)
第4条 客員教授等の選考は、本学部の推薦(別紙様式1)に基づき、教授会の議を経て、学部長が行う。
(称号を付与する期間)
第5条 客員教授等の称号を付与する期間は、本学部の教育研究に協力する期間とする。
2 前項の期間は、当該年度内とし、更新を妨げない。
(通知)
第6条 客員教授等の称号の付与は、学部長が文書(別紙様式2)を交付して行うものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか客員教授等に関し必要な事項については学部長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月18日から施行する。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年1月21日から施行する。
附則
この規則は、平成30年5月16日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年3月15日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。