○鹿児島大学農学部教員のサバティカル研修に関する規則
平成22年10月20日
農規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学教員のサバティカル研修に関する規則(平成22年規則第16号)第11条の規定により、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における教員の教育研究の遂行に必要な資質の向上を図るため、教員自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念する研修(以下「サバティカル研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 サバティカル研修に従事することができる者は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の教員として継続して勤務した期間が7年以上の者とする。
2 2回目以降のサバティカル研修に従事することができる者は、直前のサバティカル研修期間終了の翌日から起算して、7年以上本学の教員として継続して勤務した者とする。
3 本学の若手教員海外研修支援事業及びこれと同様の研修等との併用は認めない。
(サバティカル研修期間)
第3条 サバティカル研修の期間は、3か月以上1年以内の継続した期間とする。
2 サバティカル研修の始期は、原則として4月又は10月とする。
(サバティカルが適用される人数及び選考方法)
第4条 サバティカルが適用される人数は、原則として各期につき2名以内とする。
2 選考方法については、別に定める。
(サバティカル研修期間中の職務の免除)
第5条 サバティカル研修の期間中は、教育、研究及び管理運営に関する職務のうちから、当該教員が希望する職務の全部又は一部を免除することができる。
(サバティカル研修の手続)
第6条 サバティカル研修に従事しようとする教員は、サバティカル研修利用申請書(別記様式第1号)をサバティカル研修実施の6か月前までに学部長に提出しなければならない。
2 学部長は、前項の申請があったときは、当該教員が担当する教育、研究及び管理運営に支障がないと認める場合は、原則としてサバティカル研修実施の3か月前までに教授会の議を経て学長に申請するもとする。
3 前2項の規定は、研修期間の短縮、研修の中止等の場合において準用する。
4 本学部を離れてサバティカル研修を行う場合は、出張又は研修の手続きを行わなければならない。
(サバティカル研修期間中の身分及び給与)
第7条 サバティカル研修期間中の教員は、職員としての身分を有する。
2 サバティカル研修期間中であっても、倫理の保持その他の服務規律を遵守しなければならない。
3 サバティカル研修期間中の教員の給与は、支給要件を欠くこととなる諸手当を除き支給する。
(サバティカル研修期間中の兼業)
第8条 サバティカル研修期間中における兼業は、原則として認めない。ただし、当該兼業が継続中であるもの又は特段の事情があると認められる場合は、国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)に基づき許可することがある。
(サバティカル研修期間中の代替措置等に係る経費)
第9条 サバティカル研修期間中における代替措置に係る経費等については、本学部で負担するものとする。
2 サバティカル研修期間中における研究経費は、原則として配分しないものとする。
(サバティカル研修成果の報告)
第10条 サバティカル研修を終了した教員は、速やかにサバティカル研修期間における研修経過・成果報告書(別記様式第2号)(以下「報告書」という。)を学部長に提出しなければならない。
2 学部長は、前項に定める報告書の提出があったときは、サバティカル研修終了後30日以内に学長に提出するものとする。
(事務)
第11条 サバティカル研修に関する事務は、総務係において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教授会の議を経て学部長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年10月20日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。