○鹿児島大学農学部情報管理委員会規則
平成16年5月19日
農規則第34号
(目的)
第1条 鹿児島大学農学部に学部のネットワークの管理、セキュリティー等ネットワーク関連の管理維持に関する事項を審議するため、農学部情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 鹿児島大学情報企画推進委員会委員
(3) ネットワークセキュリティー管理者
(4) 各プログラムから選出された教員 各1名
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課契約係において処理する。
附則
この規則は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成19年4月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。