○鹿児島大学農学部研究推進委員会規則
平成22年4月21日
農規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部の研究戦略及び推進を組織的に検討するために置く、鹿児島大学農学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長が指名した教員 若干人
(4) 農学部に所属する国立大学法人鹿児島大学研究推進室員
(5) 事務部長
(6) その他学部長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、以下の事項を審議する。
(1) 研究戦略及び研究推進に関すること。
(2) 外部資金獲得に関すること。
(3) 若手研究者の育成に関すること。
(4) その他必要と認める事項。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
(事務)
第5条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
附則
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年2月21日から施行し、第2条第1項第4号については平成24年4月1日から適用する。